障害年金の申請方法は?自分で申請できないときは?
障害年金の申請方法は?自分で申請できないときは?
障害年金の申請には書類を集めて提出しなくてはいけないこともあり、外出がむずかしい方は自分でできるものなのか、不安に思う人もいるでしょう。うつを発症している場合、文字だらけの書類に目を通すだけでツライと感じるかもしれません。
障害年金の申請方法や、申請者一人でできるものなのか、自分で申請できないときの方法を解説します。
障害年金の申請をするのに「初診日」は重要
障害年金に必要な書類は、障害厚生年金か障害基礎年金か、また家庭環境など、それぞれの状況によってちがいます。
まず、障害基礎年金か、障害厚生年金か。どちらになるかは初診日が重要です。申請するときにも、初診日を証明する書類が必要になるので、おさえておきましょう。
初診日はその障がいのために初めて病院にかかった日
初診日はその障がいから起こった症状で、初めて受診した日です。その障がいに関する診療科や専門医でなくてもよいです。同じ障がいで別の病院に通うことになったときも、一番最初に受診した日が初診日になります。
この例の場合は、内科で受けた日が初診日になります。
知的障がいが無い発達障がいも、「初めて受診した日」が初診日です。
なお、生まれつきの知的障がいは「出生日」が初診日となります。
障害基礎年金に必要な書類は?
障害基礎年金を申請するすべての人が、申請に必要な書類は以下になります。
- 年金請求書(年金請求書(国民年金障害基礎年金)様式第107号)
- 基礎年金番号通知書or年金手帳など基礎年金番号がわかる書類
- 戸籍謄本、戸籍抄本、戸籍の記載事項証明、住民票、住民票の記載事項証明書のいずれか
- 診断書(所定の様式あり)
- 受診状況等証明書(初診日を証明するもの)
- 病歴・就労状況等申立書
- 受取先金融機関の通帳等(本人名義)
※初診日に受けた病院も、診断書をもらった病院も同じであるときは、受診状況等証明書は不要になります。
そのほか、家庭状況や障がい、第三者が起こした事故による障がいなど、状況によって必要書類が変わります。
20歳未満の子どもがいる場合
- 年金請求書(国民年金障害基礎年金)様式第107号
- 基礎年金番号通知書or年金手帳など基礎年金番号がわかる書類
- 戸籍謄本、戸籍抄本、戸籍の記載事項証明、住民票、住民票の記載事項証明書のいずれか
- 診断書(所定の様式あり)
- 受診状況等証明書(初診日を証明するもの)
- 病歴・就労状況等申立書
- 受取先金融機関の通帳等(本人名義)
- 戸籍謄本
- 世帯全員の住民票のコピー(マイナンバーで省略可)
- 子どもの収入を確認できる書類(マイナンバーで省略可・義務教育終了前は不要、学生は在学証明書や学生証など)
※初診日に受けた病院も、診断書をもらった病院も同じであるときは、受診状況等証明書は不要になります。
初診日を証明するものがない場合
受診状況等証明書は、まず市役所や年金事業所で様式の用紙を受け取り、その用紙の記入を病院に依頼します。そして、病院に書いてもらった用紙を窓口に提出します。
初診日に受診した病院と診断書をもらった病院が異なっており、初診日の記録が見つからず、受診状況等証明書が手に入らないときは、「受診状況等証明書を添付できない申立書」が必要です。
あわせて、病院の受診状況などが確認できる書類も用意しなければいけません。
- お持ちの障害者手帳
- 手帳など申請時の診断書
- 生命保険、損害、労災保険の給付申請時の診断書
- 事業所などの健康診断の記録
- 母子健康手帳
- 健康保険の給付記録
- お薬手帳や糖尿病手帳、診察券など診察日や診療科がわかるもの
- 学生時の健康診断の記録や成績通知表
- 盲学校、ろう学校の在学証明や卒業証書
- 第三者証明
などになります。
すべて任意ですので、お持ちでない場合は「添付できる参考資料は何もない」と申立書に記載しますが、申請を通すことはむずかしくなります。
お持ちの場合は、できるかぎり、提出した方が良いでしょう。
障害基礎年金の書類の提出先は、市区町村役場の窓口です。
なお、初診日が国民年金第3号被保険者期間中の場合は、お近くの年金事務所または年金相談センターになります。
障害厚生年金に必要な書類は?
障害厚生年金を申請するすべての人が、申請に必要な書類は以下になります。
- 年金請求書(国民年金・厚生年金保険障害給付)様式第107号
- 基礎年金番号通知書or年金手帳など基礎年金番号がわかる書類
- 戸籍謄本、戸籍抄本、戸籍の記載事項証明、住民票、住民票の記載事項証明書のいずれか
- 診断書(所定の様式あり)
- 受診状況等証明書(初診日を証明するもの)
- 病歴・就労状況等申立書
- 受取先金融機関の通帳等(本人名義)
障害基礎年金と同じく、子どもがいる場合や、第三者が原因で起こった障がいなど、状況によって必要書類がふえるので、確認しておきましょう。
また初診日を証明できるものが用意できないときは同じく、「受診状況等証明書を添付できない申立書」と、病院の受診状況がわかる資料の提出が必要になります。
障害厚生年金の申請書類の提出先は、お近くの年金事務所または年金相談センターになります。
自分で障害年金の申請ができないときは?
申請書類の審査は厳しく、書類の修正を求められることがあり、修正するために病院や窓口などに何度も行かなくてはいけなくなります。身体に障がいがあったり、心理的に外出することがむずかしかったりする場合は、大変な作業になるでしょう。
さらに書類の不備が重なったり、申請したけれど却下されたりすると、用意する書類はふえ、申請に何か月もかかってしまったという方もいます。
自分で障害年金の申請がむずかしいときは、家族や友人、または社労士にお願いしましょう。
家族や友人にお願いする
年金窓口への相談は、本人の委任状があれば、だれでもできます。
fa-file-o委任状の様式はこちら⇒委任状
代理を任せた人が年金窓口へ行く場合は、以下をもっていく必要があります。
・委任状を印刷し、記入したもの
・代理を任せる人の本人確認ができる書類(運転免許証など)
※申請者の基礎年金番号やマイナンバー、照会番号などが不明なときは、申請者の本人確認書類のコピー
社労士に依頼する
社労士事務所では、申請に必要な書類の作成から、年金窓口への書類の提出まで、幅広くおこないます。
障害年金の申請を専門としている社労士事務所もあります。
料金相場は2~3万円が多いです。年金の2か月分としているところや、着手金を支払う必要があるところなど、さまざまです。また、障害年金の申請が通らず、不支給となったときは、報酬をいただかないとしている事務所が多いです。
障害年金は支給決定までの審査に2~3か月かかるので、もし自分で申請して不支給となった場合、年金の支給が大幅に遅れるおそれがあります。
できるかぎり早く確実に、障害年金の支給が必要なときは、社労士に依頼することも検討しましょう。
まとめ
障害年金を申請するときは、申請する書類の準備や記入、提出まで手間がかかります。病院や市役所、年金窓口に何度も行く必要が出てくることもあるかもしれません。
申請に手間や時間をかけられない方は、家族や友人、社労士に依頼する手もあるのでよく検討しましょう。
参考