2022.07.08

障がい者雇用の短時間勤務を促進!20時間以上ルールはなくなる?

障がい者の短時間勤務

障がい者雇用の短時間勤務を促進!20時間以上ルールはなくなる?

フルタイムで働くのは体調を崩しやすい。障がい者雇用も短時間勤務がすすめば、働くことができるのに…。いま勤務時間で悩まれている方、「20時間以上ルール」はなくなるかもしれません。2022年6月に発表された新しい方針や、短時間勤務ができる場合の働き方について解説します!

 

20時間以上ルールとは?超短時間勤務は可能になる?

これまで障がい者雇用として認められる労働時間は、最低、週20時間以上とされていました。しかし、20時間以上を条件とした求人は少なく、多くの企業が週30時間以上勤務を条件に、障がい者雇用をおこなっています。30時間以上勤務する障がい者を雇うと、法定雇用率に大きく影響し、企業側のメリットになるためです。

週30時間以上の勤務だと、週5で1日6時間。週4で7.5時間。ほとんどフルタイムと変わらないですね。

雇用条件を「20時間以上勤務」に下げるために、事業に給付金なども出されるようになりましたが、まだまだ週30時間以上勤務しなければいけない求人が多く出ています。

 

週10時間~20時間未満の障がい者雇用も0.5人としてカウント

2022年6月、国が新しく掲げた方針により、20時間以上ルールはなくなります。

10時間以上~20時間未満で勤務する障がい者も、障がい者雇用として認められるようになります。

この方針では、10時間以上勤務する障がい者を一人雇うと、0.5人として算定されます。

ただし、

・体調が安定しにくいと認められた精神障がい者

・重度身体障がい者

・重度知的障がい者

以上が対象です。障がい者本人が望んでいることが条件となります。

週10時間~勤務の場合
週2日 5時間
週3日 3~4時間

週5日だと2時間勤務ができるのか、企業の仕事内容とも照らし合わせて考えると、むずかしいところがあるかもしれません。企業によっては、「1日〇時間以上勤務」という雇用条件が設けられるかもしれません。

けれど、週10時間以上勤務で働けるようになれば、フルタイム勤務が厳しい方や、就労系の福祉サービスを利用しながら働きたい方も就労のチャンスがふえます!

超短時間勤務のメリット・デメリット

超短時間勤務が可能となると、働く側、雇用する側どちらにもメリット・デメリットがあります。この方針が出されるより前は、以下のようにメリット・デメリットがあると考えられていました。

メリット

デメリット

企業

・人手不足を解消できる

・残業が少なくなる

・無理に長時間の仕事をつくらなくていい

・フォローの時間をへらせる

・法定雇用率を満たせない

・決めたこと以上のお願いをできない

障がい

・慣れない環境や仕事にもチャレンジしやすい

・体調や体力に合わせて働ける

・決められた仕事以外はしなくていい

・収入が少ない

・一定期間で仕事がなくなる可能性はある

企業側のデメリットがなくなるので、雇用促進につながります!

障がい者も慣れない環境にチャレンジしやすくなり、働く意思も高まりますね。

 

 

働きながら障がい福祉サービスを併用できる?

短時間勤務が可能になると、残りの時間をどのように使うかをえらぶことができますね。

残りの時間をつかって就労スキルをもっと高めたいと思う方や、以前通っていた就労移行支援や就労継続支援事業所を利用したいと思う方もいるかもしれません。

働きながら就労系の障がい福祉サービスは利用できるのでしょうか。

 

併用禁止のルールはない

就労移行支援事業所は会社に就職することを目的としたものなので、就労移行支援事業所は併用利用できないという情報が多く見られます。

しかし、併用禁止のルールはありません。さらに新たな方針では、「雇用と福祉の併用」を促進する目的もあります。

就労継続支援事業所や就労移行支援事業所に通いながら、空いた時間で福祉サービスを利用することは可能になります。

 

自治体や企業が認めれば可能

しかし、まだ自治体では雇用と福祉の併用を認めないところが多くあります。事業所や企業が許可しないかもしれません。「併用禁止」とも、「併用させなければいけない」とも法律で決まっていないので、サービスを提供する側が決めたルールが優先されるでしょう。

なので、自治体や企業、事業所の確認をとりましょう。認められれば、働きながら就労系の福祉サービスを利用できます。

 

まとめ

障がい者雇用が10時間以上勤務の方も認められるようになります。企業は雇用しやすくなり、障がい者は慣れない環境にもチャレンジしやすくなります。障がい者の働き方が変わることが予想できる方針です。

参考

障害者雇用、週20時間未満も算定へ 多様な就労ニーズを反映 - 福祉新聞

障害者雇用の新メソッド!“超短時間雇用”とは? - 記事 | NHK ハートネット

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