2021.09.17

【令和3年度報酬改定】行動援護

行動援護

【令和3年度報酬改定】行動援護

令和3年度障害福祉サービス等報酬改定では、行動援護の基本報酬の引き上げや加算の新設、サービス提供責任者の要件についてふれられています。

令和3年2月4日に発表された、行動援護の改定内容をまとめたので、ご参考ください。

 

行動援護の改定内容

令和3年度障害福祉サービス等報酬改定の行動援護の改定点は以下のとおりです。

・基本報酬の見直し

・サービス提供責任者の要件の経過措置を延長

・地域生活支援拠点等の緊急時の対応を評価

・身体拘束などの適正化

・福祉・介護職員等に関する加算の見直し

 

基本報酬の見直し

行動援護の経営実態を考慮して、行動援護サービス費が以下のように引き上げられます。

所要時間

見直し前

見直し後

30分未満

255単位

258単位

30分~1時間

403単位

407単位

1時間~1時間半

587単位

592単位

1時間半~2時間

735単位

741単位

2時間~2時間半

884単位

891単位

2時間半~3時間

1032単位

1040単位

3時間~3時間半

1182単位

1191単位

3時間半~4時間

1330単位

1340単位

4時間~4時間半

1480単位

1491単位

4時間半~5時間

1628単位

1641単位

5時間~5時間半

1777単位

1791単位

5時間半~6時間

1925単位

1940単位

6時間~6時間半

2075単位

2091単位

6時間半~7時間

2223単位

2240単位

7時間~7時間半

2373単位

2391単位

7時間半以上

2520単位

2540単位

 

サービス提供責任者の要件の経過措置を延長

介護福祉士や社会福祉士および介護福祉士法(昭和62年法律第30号)第40条第2第2号の指定を受けた学校、または養成施設で1月以上、必要な知識および技能を習得した介護福祉士などを「行動援護従業者養成研修課程修了者」とみなす経過措置が、令和5年度末まで延長されます。

経過措置の延長の背景には、人材の確保がむずかしいことや、従業者の約2割が経過措置対象者であり、そのうち約1割が実務研修課程の修了予定がないことがあります。

 

 

地域生活支援拠点等の緊急時の対応を評価

「地域生活支援拠点等に係る加算」が新設されました。

市町村に地域生活支援拠点等と認められたサービス事業所が緊急時の対応をおこない、緊急時対応加算、緊急時支援加算(Ⅰ)または緊急時支援費(Ⅰ)を算定すると、以下の単位が加えられます。

 地域生活支援拠点等に係る加算・・・+50単位/回

 

身体拘束などの適正化

運営基準に、身体拘束に関する要件が新設されます。

 

①身体拘束をおこなうときは、必要な事項を記録すること。

②身体拘束の適正化のための対策検討委員会を開き、委員会の検討結果を従業員へ徹底周知すること。

③身体拘束等の適正化のための指針を整備すること。

④身体拘束等の適正化のための研修を従業員へ定期的におこなうこと。

 

①は令和3年度から義務化、②~④は1年間の準備期間を設け、令和4年度から義務化されます。

また令和5年4月からは運営基準の①~④を満たしていない訪問系サービス事業所には「身体拘束廃止未実施減算」が適用されます。以下のとおり、基本報酬が1日ごとに減算されてしまいます。

 身体拘束廃止未実施減算・・・5単位/日

 

福祉・介護職員処遇改善加算・処遇改善特別加算の見直し

福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅳ)(Ⅴ)と、福祉・介護職員処遇改善特別加算は1年間の経過措置を設け、廃止されます。

また加算率の算定方法は、障害福祉サービス等経営実態調査にある従業者数や報酬請求事業所数を用いて、加算率が見直されます。

類似する複数のサービスはグループ分けし、加算率が決められます。

行動援護の加算率は以下の通りに見直されました。

 (Ⅰ)所定単位数× 23.9%

 (Ⅱ)所定単位数× 17.5%

 (Ⅲ)所定単位数× 9.7%

 

職場環境要件も見直されました。職場環境等要件に定められている取り組みは、当該年度に実施することを求められます。

なお、継続して処遇改善加算を取得している事業所は、当該年度に実施できない正当な理由があれば、特別に、前年度の取り組み実績で要件を満たすことができます。

 

福祉・介護職員等特定処遇改善加算の見直し

福祉・介護職員等特定処遇改善加算の平均の賃金改善額の配分ルールが緩和されます。

より柔軟な配分をできるようにするため、経験・技能のある障害福祉人材は、ほかの障害福祉人材の平均引き上げ額の「2倍以上とすること」としているルールを、「より高くすること」に。

 

また福祉・介護職員等処遇改善加算と同じく、類似している複数のサービスはグループ分けして加算率が設定されます。

同行援護の福祉・介護職員等特定処遇改善加算の加算率は、以下のとおりに見直されました。

 (Ⅰ)所定単位数× 7.0%

 (Ⅱ)所定単位数× 5.5%

 

まとめ

令和3年度障害福祉サービス等報酬改定の行動援護の大きな改定は、基本報酬の引き上げや、サービス提供責任者要件の経過措置の延長などです。

このほか全サービスに関わる報酬改定の内容は別記事にまとめたので、ご参考ください。

 

【令和3年度障害福祉サービス報酬改定】全サービス

<<参考>>

令和3年度障害福祉サービス等報酬改定における主な改定内容

令和3年度障害福祉サービス等報酬改定の概要

 

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