【令和3年度報酬改定】自立訓練(生活訓練・機能訓練)
【令和3年度報酬改定】自立訓練(生活訓練・機能訓練)
令和3年度障害福祉報酬改定では、自立訓練サービスに関する大きな変更はありません。経営実態をふまえ、基本報酬の向上や、加算の見直しがおこなわれます。
令和3年2月4日に発表された、報酬改定の内容をまとめたので、ご参考ください。
自立訓練の報酬改定の内容
自立訓練の報酬改定の内容は以下のとおりです。(経過措置の継続など、とくに変更がない点は省略しています。)
- 基本報酬の見直し
- 身体拘束などの適正化
- 福祉・介護職員等に関する加算の見直し
- 生活訓練は医療連携体制加算を見直し
基本報酬の見直し
自立訓練サービス事業所の経営実態をふまえ、基本報酬が上げられています。
見直し後の変更を以下の表にまとめました。
自立訓練(機能訓練)
fa-arrow-circle-right機能訓練サービス費(1日につき)
見直し前 |
見直し後 |
||
機能訓練サービス費(Ⅰ) |
利用定員が20人以下 |
795単位 |
815単位 |
利用定員が21~40人 |
710単位 |
728単位 |
|
利用定員が41人~60人 |
675単位 |
692単位 |
|
利用定員が61~80人 |
647単位 |
664単位 |
|
利用定員が81人以上 |
610単位 |
626単位 |
|
機能訓練サービス費(Ⅱ) |
所要時間1時間未満 |
249単位 |
255単位 |
所要時間1時間以上 |
571単位 |
584単位 |
|
視覚障がい者への専門的訓練 |
734単位 |
750単位 |
fa-arrow-circle-right共生型訓練機能サービス費・基準該当機能訓練サービス費
699単位→717単位
自立訓練(生活訓練)
fa-arrow-circle-right生活訓練サービス費(一日につき)
見直し前 |
見直し後 |
||
生活訓練サービス費(Ⅰ) |
利用定員が20人以下 |
747単位 |
748単位 |
利用定員が21~40人 |
667単位 |
668単位 |
|
利用定員が41人~60人 |
634単位 |
635単位 |
|
利用定員が61人~80人 |
609単位 |
610単位 |
|
利用定員が81人以上 |
572単位 |
573単位 |
|
生活訓練サービス費(Ⅱ) |
所要時間1時間未満 |
249単位 |
255単位 |
所要時間1時間以上 |
571単位 |
584単位 |
|
視覚障がい者への専門的訓練 |
734単位 |
750単位 |
|
生活訓練サービス費(Ⅲ) |
利用期間が2年以内 |
270単位 |
271単位 |
利用期間が2年以上 |
163単位 |
164単位 |
|
生活訓練サービス費(Ⅳ) |
利用期間が3年以内 |
270単位 |
271単位 |
利用期間が3年以上 |
163単位 |
164単位 |
fa-arrow-circle-right共生型生活訓練サービス費・基準該当生活訓練サービス費
664単位→665単位
身体拘束の適正化
事業の運営基準に、身体拘束に関する要件が追加されます。
②身体拘束の適正化のための対策検討委員会を開き、委員会の検討結果を徹底して従業員へ周知すること。
③身体拘束等の適正化のための指針を整備すること。
④従業者へ、身体拘束等の適正化のための研修を定期的におこなうこと。
②~④は1年間の準備期間を設け、令和4年度から義務化されます。
令和5年4月以降からは、身体拘束廃止未実施減算の要件に加えられます。
fa-arrow-circle-right身体拘束廃止未実施減算・・・5単位/日
福祉・介護職員処遇改善加算・処遇改善特別加算の見直し
福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅳ)(Ⅴ)と、福祉・介護職員処遇改善特別加算は廃止されます。
(令和3年3月末時点で同加算が算定されている障害福祉サービス等事業所は、1年間の経過措置を設けられます。)
また加算率の算定方法は、障害福祉サービス等経営実態調査にある従業者数や報酬請求事業所数をみて、加算率が算定されることに。
類似する複数のサービスはグループ分けし、加算率を算定。
自立訓練(機能訓練・生活訓練)の加算率は以下になります。
(Ⅱ)所定単位数× 4.9%
(Ⅲ)所定単位数× 2.7%
(Ⅱ)所定単位数× 5.0%
(Ⅲ)所定単位数× 2.8%
(Ⅳ)(Ⅲ)の90/100
(Ⅴ)(Ⅲ)の80/100
職場環境要件も変更されました。職場環境の改善につながる取り組みは、当該年度に実施することを求められます。
ただし、継続して処遇改善加算を取得している事業所は、当該年度に実施できない正当な理由がある場合は、例外的に前年度の取り組み実績で要件を満たすことができます。
福祉・介護職員等特定処遇改善加算の見直し
福祉・介護職員等特定処遇改善加算の平均の賃金改善額の配分ルールも、より柔軟な配分をできるようにするため、見直されました。
経験・技能のある障害福祉人材は、ほかの障害福祉人材の「2倍以上とすること」としているルールを、「より高くすること」に変更されます。
また福祉・介護職員等処遇改善加算と同じく、類似している複数のサービスはグループ分けして加算率が算定されます。
(Ⅰ)所定単位数× 4.0%
(Ⅱ)所定単位数× 3.6%
指定障害者支援施設の場合は、(1月につき +所定単位数× 2.6%)です。
生活訓練は医療連携体制加算を見直し
生活訓練をおこなうサービス事業所は、医療的ケアがあるかどうか等で、医療連携体制加算の単位が細かく区分されるようになります。また、原則、「医師からの指示」は利用者を診察している主治医から個別に受けるもの、とすることを明確にしなければいけません。
看護職員が看護する利用者 |
単位数 | |
医療連携体制加算(Ⅰ) |
32単位 |
|
医療連携体制加算(Ⅱ) |
63単位 |
|
医療連携体制加算(Ⅲ) |
125単位 |
|
医療連携体制加算(Ⅳ) |
1人 |
800単位 |
2人 |
500単位 |
|
3人以上8人以下 |
400単位 |
|
医療連携体制加算(Ⅴ) |
500単位 |
|
医療連携体制加算(Ⅵ) |
100単位 |
まとめ
令和3年度障害福祉報酬改定では、自立訓練の基本報酬や加算の見直しなどがされました。
自立訓練を含め、全サービスに関わる報酬改定の内容は別記事にまとめたので、ご覧ください。
【令和3年度障害福祉サービス報酬改定】全サービス
参考