【令和3年度報酬改定】放課後等デイサービス
【令和3年度報酬改定】放課後等デイサービス
放課後等デイサービスの令和3年度障害福祉報酬改定では、区分制が廃止され、加算が多く新設されるなど、よりサービスの専門性を高めることが求められます。
令和3年2月4日に発表された、報酬改定のおもな内容をまとめたので、ご参考ください。
放課後等デイサービスのおもな改定内容
今回の改定で変更されていない点は除き、令和3年度報酬改定の内容をご説明いたします。
放課後等デイサービスのおもな改定内容は以下になります。
・「医療的ケア児の支援」の支援を充実
・基本報酬・加算の大きな見直し
・医療連携体制加算の見直し
・30分以下のサービスの報酬の見直し
・専門的支援加算の対象に「5年以上児童福祉事業に従事した保育士」を追加
・従業者要件に「障害福祉サービス経験者」を廃止
・家族支援の評価を充実
・身体拘束の適正化
・福祉・介護職員等に関する加算の見直し
「医療的ケア児の支援」を充実
令和3年度の報酬改定から、動ける医療的ケア児にたいして、一般の子どもたちとは別に、基本報酬が設定されるようになります。
また、動ける医療的ケア児を対象とするスコア制が導入されました。
新スコア3点以上の児童 …3:1
新スコア16~31点以下の児童 …2:1
新スコア32点以上の児童 …1:1
以上のように、ケアに必要な看護職員の数を配置した場合に応じて金額が給付されます。
さらに、この制度にあわせて看護職員加配加算の要件も緩和されました。おもに重症心身障がい児が通う事業所は、人数による加算ではなくなり、「その事業所の医療的ケア児の合計点数が40点以上」の場合に加算されることに。これにより、少数の医療的ケア児をサポートしていた施設も加算があたえられるようになりますね。
基本報酬・加算の大きな見直し
引用:令和3年度障害福祉サービス等報酬改定における主な改定内容
現行の2区分制が廃止され、基本報酬が見直されます。
加算は①児童指導員等加配加算、②個別サポート加算Ⅰ、③個別サポート加算Ⅱ、④専門的支援加算の4つになります。
- 児童指導員等加配加算
理学療法士や児童指導員などの専門職に、「手話通訳士」「手話通訳者」が追加されます。
- 個別サポート加算Ⅰ
重度および行動上の課題のある、ケアニーズの高い児童への支援を評価する加算です。ケアニーズの高い児童の判断には、指標該当児の判定スコアを用いる方向です。
- 個別サポート加算Ⅱ
虐待(ネグレクトなど)を受けた児童へ、公的機関や医師と連携して支援した場合に評価される加算です。虐待児童が在籍している人数に応じて加算されます。
- 専門的支援加算
理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、心理指導担当職員、国リハ視覚障害学科履修者など専門の資格者を常勤として1以上配置したときに評価されます。
また専門的支援加算の対象に、「5年以上児童福祉事業に従事した保育士や保育指導員」が追加されます。
医療連携体制加算の見直し
医療連携体制加算の算定要件や報酬が見直されました。
医療連携体制加算の報酬単位は、医療的ケアがあるかどうか等で区分されるようになります。また、原則、利用者を診察している主治医から個別に受けるものを「医師からの指示」とすることが決められます。
看護職員が看護する人数 |
単位数 | |
医療連携体制加算(Ⅰ) |
32単位 |
|
医療連携体制加算(Ⅱ) |
63単位 |
|
医療連携体制加算(Ⅲ) |
125単位 |
|
医療連携体制加算(Ⅳ) |
1人 |
800単位 |
2人 |
500単位 |
|
3人以上8人以下 |
400単位 |
|
医療連携体制加算(Ⅴ) (4時間以上) |
1人 |
1600単位 |
2人 |
960単位 |
|
3人以上8人以下 |
800単位 |
|
医療連携体制加算(Ⅵ) |
500単位 |
|
医療連携体制加算(Ⅶ) |
100単位 |
30分以下のサービスの報酬について
基本的に、30分以下といった短時間のサービスは基本報酬や加算として算定されません。
しかし放課後等デイサービス計画にしたがって、少しずつ在所する時間をふやしていく必要がある、と市町村が認めた児童は、短時間のサービスも基本報酬や加算に含めてもよいとされます。また児童が体調不良などで、結果的にサービスが30分以下となったときの加算が新設されました。
欠席時対応加算Ⅱ・・・94単位/回
従業者要件の見直し
基本報酬の人員の要件から、「障害福祉サービス経験者」が廃止されます。
2021年3月までに開所した事業所は2年間の経過措置をとられますが、2021年4月から開所する事業所は、「障害福祉サービス経験者」は基準人員として認められません。保育士・児童指導員のみ、人員基準として認められます。
家庭支援の評価を充実
訪問支援特別加算を家庭連携加算に統合し、要件が見直されました。
事業所内相談支援加算については、個別の相談援助だけでなく、グループでの面談も加算の対象になります。
- 家庭連携加算(月4回が限度)
1時間未満・・・187単位/回
1時間以上・・・280単位/回
- 事業所相談支援加算(Ⅰ・Ⅱそれぞれ月1回が限度)
加算Ⅰ(個別)・・・100単位/回
加算Ⅱ(グループ)・・・80単位/回
身体拘束の適正化
事業の運営基準に、身体拘束に関する要件(以下の②~④)が追加されます。
①身体拘束をおこなうときは、その態様や時間、利用者の心身の状況、やむを得ない理由、そのほか必要な事項を記録すること。(現行のまま)
②身体拘束の適正化のための対策検討委員会を開き、委員会の検討結果を徹底して従業員へ周知すること。
③身体拘束等の適正化のための指針を整備すること。
④従業者へ、身体拘束等の適正化のための研修を定期的におこなうこと。
②~④は1年間の準備期間を設け、令和4年度から義務化されます。
①の運営基準を満たしていない事業所は「身体拘束廃止未実施減算」が適用され、基本報酬が減算されます。
②~④は令和5年4月以降から、身体拘束廃止未実施減算の要件に加えられます。
身体拘束廃止未実施減算・・・5単位/日
福祉・介護職員処遇改善加算・処遇改善特別加算の見直し
福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅳ)(Ⅴ)と、福祉・介護職員処遇改善特別加算は廃止されます。
(令和3年3月末時点で同加算が算定されている障害福祉サービス等事業所は、1年間の経過措置を設けられます。)
また加算率の算定方法は、障害福祉サービス等経営実態調査にある従業者数や報酬請求事業所数を用いて、加算率が算定されることになります。
類似する複数のサービスはグループ分けして加算率が算定されます。
(Ⅰ)所定単位数× 8.6%
(Ⅱ)所定単位数× 6.1%
(Ⅲ)所定単位数× 3.4%
職場環境要件も変更されました。職場環境の改善につながる取り組みは、当該年度に実施することを求められます。ただし、継続して処遇改善加算を取得している事業所は、当該年度に実施できない正当な理由がある場合、例外的に前年度の取り組み実績で要件を満たすことができます。
福祉・介護職員等特定処遇改善加算の見直し
福祉・介護職員等特定処遇改善加算の平均の賃金改善額の配分ルールが、より柔軟な配分をできるようにするため、見直されました。
「経験・技能のある障害福祉人材」は「ほかの障害福祉人材」の「2倍以上とすること」としているルールが、「より高くすること」に変わります。
また福祉・介護職員等処遇改善加算と同じく、類似している複数のサービスはグループ分けし、加算率を設定。放課後等デイサービスの加算率は以下になります。
(Ⅰ)所定単位数× 1.3%
(Ⅱ)所定単位数× 1.0%
まとめ
令和3年度障害福祉報酬改定では、放課後等デイサービスの基本報酬や加算などが大きく見直されました。とくに区分制の廃止は大きな変化です。
令和3年度4月1日までに、新しい重要事項説明書や契約書を用意し、利用者と再締結をしたり、新しい計画書や届け出を作成したりと、事務的な準備が必要になりますね。
このほか全サービスに関わる報酬改定の内容は別記事にまとめたので、ご覧ください。
【令和3年度障害福祉サービス報酬改定】全サービス
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