【令和3年度報酬改定】居宅訪問型児童発達支援
【令和3年度報酬改定】居宅訪問型児童発達支援
令和3年度障害福祉サービス等報酬改定では、居宅訪問型児童発達支援の基本報酬が下げられるほか、身体拘束などの適正化や、福祉・介護職員の処遇に関する加算などが見直されます。
令和3年2月4日に発表された、居宅訪問型児童発達支援の報酬改定の内容をまとめたので、ご参考ください。
居宅訪問型児童発達支援の改定内容
居宅訪問型児童発達支援のおもな改定内容は以下になります。
- 基本報酬の見直し
- 身体拘束などの適正化
- 福祉・介護職員の処遇に関する加算の見直し
基本報酬の見直し
居宅訪問型児童発達支援は経営実態をみて、以下の通りに基本報酬が下げられます。
fa-arrow-circle-right1035単位→991単位
なお、令和3年9月30日までは、所定単位数の1001/1000に相当する単位数が、基本報酬に算定されます。
身体拘束などの適正化
運営基準の身体拘束などに関する要件に、②~④が追加されます。
②身体拘束の適正化のための対策検討委員会を開き、委員会の検討結果を徹底して従業員へ周知すること。
③身体拘束等の適正化のための指針を整備すること。
④従業者へ、身体拘束等の適正化のための研修を定期的におこなうこと。
①は令和3年度4月から義務化、②~④は1年間の準備期間を設け、令和4年度から義務化されます。
運営基準の①~④は令和5年4月から「身体拘束廃止未実施減算」が適用されます。身体拘束廃止未実施減算は1日ごとに5単位、基本報酬から減算される制度です。早めに準備をしていきましょう。
福祉・介護職員処遇改善加算・処遇改善特別加算の見直し
福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅳ)(Ⅴ)と、福祉・介護職員処遇改善特別加算は、1年間の経過措置を設けて廃止されます。
また加算率の算定方法は、障害福祉サービス等経営実態調査にある従業者数や報酬請求事業所数を用いて、加算率が算定されることに。
類似する複数のサービスはグループ分けして加算率が算定されます。
(Ⅱ)所定単位数× 5.9%
(Ⅲ)所定単位数× 3.3%
職場環境要件も変更されました。職場環境の改善につながる取り組みは、当該年度に実施することを求められます。
ただし、継続して処遇改善加算を取得している事業所は、当該年度に実施できない正当な理由がある場合、例外的に前年度の取り組み実績で要件を満たせます。
福祉・介護職員等特定処遇改善加算の見直し
より柔軟な配分をできるようにするため、福祉・介護職員等特定処遇改善加算の平均の賃金改善額の配分ルールが見直されました。
経験・技能のある障害福祉人材は、平均賃金引き上げ額を、ほかの障害福祉人材の「2倍以上とすること」としているルールが、「より高くすること」に変更されます。
また福祉・介護職員等処遇改善加算と同じく、類似している複数のサービスはグループ分けし、加算率を決めます。
居宅訪問型児童発達支援の加算率は「5.1%」から、「1.1%」に変更されました。
まとめ
令和3年度障害福祉サービス等報酬改定では、居宅訪問型児童発達支援の基本報酬が大きく下げられることになりました。
このほか全サービスに関わる報酬改定の内容は別記事にまとめたので、ご覧ください。
【令和3年度障害福祉サービス報酬改定】全サービス
参考