【令和3年度報酬改定】就労継続支援A型
【令和3年度報酬改定】就労継続支援A型
令和3年2月4日、障害福祉サービス報酬改定の概要が発表されました。
就労継続支援A型は新しいスコア制が導入され、より質の高いサービスが求められることに。
令和3年度の報酬改定の、就労継続支援A型の内容をまとめたので、ご参考ください。
就労系に関する改定内容
就労継続支援A型にかかわらず、就労系全体に関する改定内容をご説明いたします。
改定内容は、以下の3点になります。
・新型コロナウィルスの影響をふまえた実績の算出
・在宅サービス利用の要件の見直し
・一般就労への移行を促進
新型コロナウィルスの影響をふまえた実績の算出
新型コロナウィルスの影響をふまえた実績の算出が可能になりました。
令和3年度の報酬算定は、令和元年度または令和2年度の実績を用いなくてもよいとされます。
- 就労継続支援A型の場合
スコア方式の項目のうち、「1日の平均労働時間」については、次のいずれかの年度の実績で評価
(Ⅰ)平成30年度
(Ⅱ)令和元年度
(Ⅲ)令和2年度
※ 「生産活動収支の状況」については、前年度を「令和元年度」に置き換えた実績で評価することも可(その場合、前々年度は「平成30年度」を用いる)
※ それ以外の項目は、令和2年度実績で評価
在宅でのサービス利用の要件の見直し
令和3年度から、在宅でのサービス利用要件が緩和されます。
緩和された利用要件は以下です。
- 利用者要件
在宅でのサービス利用を希望しており、在宅でのサービス利用による支援効果が認められると市町村が判断した利用者。
- 事業所要件
・ 在宅利用者が行う作業活動、訓練等のメニューが確保されていること。
・1日2回の連絡、助言または進捗状況の確認、日報作成を行うこと。作業
活動、訓練等の内容などに応じ、1日2回を超えた対応を行うこと。
・緊急時の対応ができること。
・疑義照会等に対し、随時、訪問や連絡等による必要な支援が提供できる
体制を確保すること。(ここまで現行と同じ)
・事業所職員による訪問、利用者の通所または電話・パソコン等のICT機器の活用により、評価等を1週間につき1回は行うこと。
・原則、月の利用日数のうち1日は事業所職員による訪問、または利用者による通所により、事業所内において訓練目標に対する達成度の評価などを行うこと。
・1週間に1回の評価が通所により行われ、あわせて、月1回の訓練目標にたいする達成度の評価なども行われた場合、月1回おこなう評価などによる通所に置き換えてもよい。
・在宅と通所による支援を組み合わせることも可能。
一般就労への移行を促進
一般就労への移行に更なる評価があたえられ、就労継続支援から就労移行支援への移行については「就労移行連携加算」が新しく設けられました。
- 就労移行連携加算・・・ 1,000単位
①就労継続支援A型を受けたあとに、就労移行支援の支給決定を受けた者がいたとき、支給の申請の日までに、就労移行支援事業者との連絡調整や、相談援助などをおこなうこと。
②申請をおこなうとき、就労継続支援A型の支援の状況などを文書により相談支援事業者にたいして提供すること。
①②の条件を満たしているとき、1回に限り、所定単位数が加算されます。
一般就労への移行や工賃の向上を目指すため、施設外就労加算を廃止・再編。一般就労への移行実績が高い事業所や、高い工賃を実現する事業所、地域連携の取り組みへの評価に組み替えられます。
そして一般就労への移行促進を見込んで、就労継続支援の福祉専門職員配置等加算における有資格者に「作業療法士」が新たに追加されます。
就労継続支援A型の改定内容
就労継続支援A型のおもな改定内容は以下のとおりです。
・基本報酬の算定方法の見直し
・身体拘束などの適正化
・医療連携体制加算の見直し
・福祉・介護職員等に関する加算の見直し
基本報酬の算定方法の見直し
就労継続支援A型事業所の重要な改定は、算定方法が大きく変わることです。
これまで就労継続支援A型の報酬は「1日の平均労働時間」で算出していましたが、令和3年度の報酬改定からは、以下の5つの項目から、スコア方式により報酬が決まります。
①労働時間
②生産活動
③多様な働き方
④支援力向上
⑤地域連携活動
画像引用:令和3年度障害福祉サービス等報酬改定における主な改定内容
そしてスコア方式による評価内容を、1年に1回以上、ホームページなどインターネットや、そのほかの方法をつかってを公表することが義務付けられます。
スコア方式による評価内容を未公表とした場合は、所定単位数の15%が減算されます。
身体拘束の適正化
事業の運営基準に、身体拘束に関する要件が追加されます。
①身体拘束をおこなうときは、その態様や時間、利用者の心身の状況、やむを得ない理由、そのほか必要な事項を記録すること。
②身体拘束の適正化のための対策検討委員会を開き、委員会の検討結果を徹底して従業員へ周知すること。
③身体拘束等の適正化のための指針を整備すること。
④従業者へ、身体拘束等の適正化のための研修を定期的におこなうこと。
②~④は1年間の準備期間を設け、令和4年度から義務化されます。
①の運営基準を満たしていない事業所は「身体拘束廃止未実施減算」が適用され、基本報酬が減算されます。
②~④は令和5年4月以降から、身体拘束廃止未実施減算の要件に加えられます。
身体拘束廃止未実施減算・・・5単位/日
医療連携体制加算の見直し
医療連携体制加算の報酬単位は、医療的ケアがあるかどうか等で区分されるようになります。また、原則、利用者を診察している主治医から個別に受けるものを「医師からの指示」とすることが決められます。
看護職員が看護する利用者 |
単位数 | |
医療連携体制加算(Ⅰ) |
32単位 |
|
医療連携体制加算(Ⅱ) |
63単位 |
|
医療連携体制加算(Ⅲ) |
125単位 |
|
医療連携体制加算(Ⅳ) |
1人 |
800単位 |
2人 |
500単位 |
|
3人以上8人以下 |
400単位 |
|
医療連携体制加算(Ⅴ) |
500単位 |
|
医療連携体制加算(Ⅵ) |
100単位 |
福祉・介護職員処遇改善加算・処遇改善特別加算の見直し
福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅳ)(Ⅴ)と、福祉・介護職員処遇改善特別加算は廃止されます。
(令和3年3月末時点で同加算が算定されている障害福祉サービス等事業所は、1年間の経過措置を設けられます。)
また加算率の算定方法は、障害福祉サービス等経営実態調査にある従業者数や報酬請求事業所数を用いて、加算率が算定されることになります。類似する複数のサービスはグループ分けして、加算率を算定。
就労継続支援A型の加算率は以下の通りです。
(Ⅰ)所定単位数× 5.7%
(Ⅱ)所定単位数× 4.1%
(Ⅲ)所定単位数× 2.3%
※指定障害者支援施設の場合
(Ⅰ)所定単位数× 6.4%
(Ⅱ)所定単位数× 4.7%
(Ⅲ)所定単位数× 2.6%
(Ⅳ)(Ⅲ)の90/100
(Ⅴ)(Ⅲ)の80/100
職場環境要件も変更されました。職場環境の改善につながる取り組みは、当該年度に実施することを求められます。ただし、継続して処遇改善加算を取得している事業所は、当該年度に実施できない正当な理由がある場合、例外的に前年度の取り組み実績で要件を満たすことができます。
福祉・介護職員等特定処遇改善加算の見直し
福祉・介護職員等特定処遇改善加算の平均の賃金改善額の配分ルールが、より柔軟な配分をできるように見直されました。
「経験・技能のある障害福祉人材」は「ほかの障害福祉人材」の「2倍以上とすること」としているルールが、「より高くすること」に変わります。
また福祉・介護職員等処遇改善加算と同じく、類似している複数のサービスはグループ分けし、以下のように加算率が設定されました。
(Ⅰ)所定単位数× 1.7%
(Ⅱ)所定単位数× 1.5%
指定障害者支援施設の場合は、(1月につき+ 所定単位数× 1.8%)が加算率になります。
まとめ
就労継続支援A型の令和3年度報酬改定では、サービスの質の高い事業所が正当に評価され、報酬の向上が期待できます。
またスコア方式の公表を義務化することで、事業所はさらにサービスを充実させる努力ができ、障がい者もより満足できるような事業所をえらべるようになるでしょう。
全サービスに関わる報酬改定の内容は別記事にまとめていますので、ご覧ください。
【令和3年度障害福祉サービス報酬改定】全サービス
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