【令和3年度報酬改定】医療型児童発達支援
【令和3年度報酬改定】医療型児童発達支援
令和3年度障害福祉サービス等報酬改定では、個別サポート加算の新設や、家族支援の評価を充実させるなど、子どもを支援しやすい環境づくりに力をいれています。
令和3年2月4日に発表された、医療型児童発達支援の令和3年度障害福祉サービス等報酬改定の内容をまとめたので、ご参考ください。
医療型児童発達支援の改定内容
医療型児童発達支援の改定内容は以下のとおりです。
- 個別サポート加算の新設
- 家族支援の評価を充実
- 身体拘束などの適正化
- 福祉・介護職員に関する加算の見直し
個別サポート加算の新設
ケアニーズの高い児童や、虐待を受けた児童を支援する事業所をさらに評価する加算が新設されました。「個別サポート加算Ⅰ」と「個別サポート加算Ⅱ」になります。
fa-arrow-circle-right個別サポート加算(Ⅰ)・・・100単位/日
重度および行動上の課題のある、ケアニーズの高い児童へ支援をおこなったときに評価される加算です。5領域11項目の調査を用いて、一定の要件を満たした児童が「ケアニーズの高い児童」と判定されます。
fa-arrow-circle-right個別サポート加算(Ⅱ)・・・125単位/日
児童相談所や公的機関、医師などとの連携して、虐待(ネグレクトなど)を受けた児童へ支援したときに評価する加算です。虐待児童が在籍している人数に応じて加算されます。
家庭支援の評価を充実
訪問支援特別加算で月に2回評価、家庭連携加算で月に2回評価されるかたちでしたが、改定後は2つの加算が統合され、「家庭連携加算」で「月に4回」評価されるようになります。
また事業所内相談支援加算は、個別の相談援助だけでなく、グループでの面談も加算の対象になりました。
1時間以上・・・280単位/回
加算Ⅱ(グループ)・・・80単位/回
身体拘束などの適正化
運営基準の身体拘束などに関する要件に、②~④が追加されます。
②身体拘束の適正化のための対策検討委員会を開き、委員会の検討結果を徹底して従業員へ周知すること。
③身体拘束等の適正化のための指針を整備すること。
④従業者へ、身体拘束等の適正化のための研修を定期的におこなうこと。
②~④は1年間の準備期間を設け、令和4年度から義務化されます。
①の運営基準を満たしていない事業所は「身体拘束廃止未実施減算」が適用され、基本報酬が減算されます。②~④は令和5年4月以降から、身体拘束廃止未実施減算の要件に加えられます。
fa-arrow-circle-right身体拘束廃止未実施減算・・・5単位/日
福祉・介護職員処遇改善加算・処遇改善特別加算の見直し
福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅳ)(Ⅴ)と、福祉・介護職員処遇改善特別加算は、1年間の経過措置を設けて廃止されます。
また加算率の算定方法は、障害福祉サービス等経営実態調査にある従業者数や報酬請求事業所数を用いて、加算率が算定されることに。
類似する複数のサービスはグループ分けして加算率が算定されます。
(Ⅱ)所定単位数× 10.6%
(Ⅲ)所定単位数× 5.9%
職場環境要件も変更されました。職場環境の改善につながる取り組みは、当該年度に実施することを求められます。ただし、継続して処遇改善加算を取得している事業所は、当該年度に実施できない正当な理由がある場合、例外的に前年度の取り組み実績で要件を満たせます。
福祉・介護職員等特定処遇改善加算の見直し
より柔軟な配分をできるようにするため、福祉・介護職員等特定処遇改善加算の平均の賃金改善額の配分ルールが見直されました。
経験・技能のある障害福祉人材は、平均賃金引き上げ額を、ほかの障害福祉人材の「2倍以上とすること」としているルールが、「より高くすること」に変更されます。
また福祉・介護職員等処遇改善加算と同じく、類似している複数のサービスはグループ分けし、加算率を設定。医療型児童発達支援の加算率は以下になります。
(Ⅰ)所定単位数× 1.3%
(Ⅱ)所定単位数× 1.0%
まとめ
医療型児童発達支援の令和3年度報酬改定では、個別サポート加算や、家族支援の評価が充実するなど、障がい児への支援体制をより整えることに力をいれています。
このほか全サービスに関わる報酬改定の内容は別記事にまとめたので、ご覧ください。
【令和3年度障害福祉サービス報酬改定】全サービス
参考