障がい者は一人暮らしできる?障がい者の一人暮らし支援
障がい者は一人暮らしできる?障がい者の一人暮らし支援
ライフルホームが提供する「FRIENDLY DOOR」では、賃貸情報を探しを手伝う会社を「障害者フレンドリー」という項目で検索できる機能をリリースしています。
障がい者も自立を目指して一人暮らしをしたり、住環境をもっとより良くしやすくなっています。そこで、障がい者の一人暮らしの現状や、障がい者が一人暮らしをするのに必要なこと、障がい者の一人暮らし支援をご紹介します。
一人暮らしの障害者はどれぐらいいる?
厚生労働省の平成25年障害白書によると、身体障がい者の一人暮らしの割合は1割程度、知的障がい者の方が最も少なく、精神障がい者の方は約2割となっています。
障がい者は一人暮らしできる?
一人暮らしをする際にしなくてはいけないことは、
- 物件探し
- 生活に必要なものの購入
- 住所の変更など必要書類を役所に提出
物件探しは普段お世話になっている相談員や支援員に相談したり、FRENDRY DOORで「障害者フレンドリー」としている賃貸会社にお願いをすれば見つけやすくなっています。
生活に必要なものの購入や、必要書類を役所に提出するのは、家族などにおこなってもらえば、それほど困難ではないでしょう。
ただし、一人暮らしになると、毎日の生活をほとんど一人で管理していくことになります。
・朝起きて夜寝る、三食をとるなど規則的な生活の維持
・毎月の支払いや生活費の管理
・服薬管理 など
これらを親や支援者がいないとできない場合は、一人暮らしはむずかしいでしょう。
身体障がい者の方の場合は、住むところにバリアフリー設備がついているか、ついていない場合はバリアフリー設備を導入してよいかが課題になります。
バリアフリー設備を整えるために必要な費用は、「住宅改修費補助制度」がありますので、市町村の自治体に相談しましょう。市町村に金額の変動は少しありますが、合計で約20万円までは補助される制度です。
生活保護を受けている場合は、生活福祉金貸付制度を利用して、自己負担なしで返済することもできます。
精神障がい者は、規則正しい生活を送ることができ、家事や金銭管理などをおこなえる上で、
・症状が安定していること
・入退院をくり返していないこと
・服薬管理を自分でしっかりおこなえること
が、一人暮らしをするかどうか決める一つの基準になります。
障がい者の一人暮らしを助ける支援・制度
一人暮らしをしたいけれど生活の管理はむずかしいと感じられた方、または一人暮らしをしなくてはいけない状況にある方や、慣れるまでは支援を受けながら生活を始めたい方には、以下のような支援制度があります。
日常生活自立支援事業
日常生活援助自立支援事業は各都道府県の社会福祉協議会が実施しています。
日常生活援助自立支援事業では、以下のような支援をおこなってくれます。
・福祉サービスの利用に関する支援
・住宅や日常生活に関する契約を支援
・日常的な金銭の管理
・定期的な訪問
・事業の契約内容を理解できる方
利用料は各自治体が定めており、多少金額の違いがあります。平均は訪問1回につき1200円となっています。ただし、契約を結ぶ前の相談や、生活保護を受けている世帯は無料となっています。この事業を利用するために、各都道府県の社会福祉協議会にまず相談しましょう。
居宅介護
居宅介護は、障害福祉サービスの一種です。支援員が障がい者の住む家を訪問し、生活全般に関する支援をおこなってくれるサービスです。
・食事、入浴、排泄、着替えなどの介護
・料理や洗濯、掃除、買い物など家事の援助
・生活などに関する相談
・障害支援区分1以上
・通院など介助が必要で、次の①②③④のいずれか一つ以上に該当する方
①障害支援区分2以上
②歩行に「全面的な支援が必要な方」
③移乗・移動に「見守りなどの支援が必要」「部分的な支援が必要」または「全面的な支援が必要な方
④排尿・排便に「部分的な支援が必要」または「全面的な支援が必要」な方
利用料は世帯の所得に応じて、自己負担の上限月額があります。
自立生活援助
自立生活援助は、障害者の生活を見守り、生活の困りごとを解決するために助言や支援をおこなうサービスのことです。支援者が解決するのではなく、あくまで自分で解決できるようにサポートします。
・家事全般の困り事
・体調や金銭管理
・近所との付き合い方
など生活に関する相談を受け、アドバイスをおこないます。
支援員は月2回以上、定期手に家庭訪問をし、トラブルが起こった際も解決に向けてサポートしたり、必要な医療機関などとの連絡調整をおこなったりします。
自立生活援助を利用するためには、まず市町村の福祉の窓口に相談しましょう。
移動支援
家の中では問題ないけれど、日常生活に必要な買い物やお出かけなどが心配な方は「移動支援」サービスを利用すると良いでしょう。
余暇活動や、生活のために必要なお出かけのときに、ヘルパーを派遣して移動を支援するサービスです。
障害者手帳をもつ、小学一年生以上の障害者が「受給者証」を取得することで利用できます。
移動支援サービスは支給時間が決まっており、自治体ごとにちがいます。また移動する場所に制限を設けている自治体もあります。細かい条件などは自治体が独自に設けている場合があるので、お住まいの市役所で確認しましょう。
重度訪問介護
日常生活のほとんどに介助が必要だけれど、一人暮らしをしなくてはいけない状況の方、在宅で支援を受けたい方は「重度訪問介護」を利用できます。
重度訪問介護は障がい者が住む自宅にホームヘルパーが訪問し、外出時、移動時、日常生活全般に関する介護をおこなうサービスです。
・入浴、食事、排泄などの介助
・料理や洗濯、買い物などの支援
・外出時の移動支援
・生活に関する相談、助言
など広く支援します。一人のヘルパーが8時間、3人のヘルパーで24時間支援をおこないます。ただし、ホームヘルパーは大掃除、自家用車の洗車、草木の水やり、ペットの世話など日常的な家事以外のことはできません。
①二肢以上に麻痺などがあり、「歩行」「移乗」「排尿」「排便」どれも「支援が不要」以外に認定されている方
②障害支援区分の認定調査項目のうち、行動関連項目などの合計点数が10点以上の方
重度訪問介護を利用するには、市町村の障害福祉の窓口に相談することが必要です。
まとめ
障がい者の方の一人暮らしは少ないですが、生活の工夫や症状の程度によって一人暮らしをできている方もいます。また障がい者フレンドリーな賃貸会社も増えたり、そういった賃貸会社にも繋がりやすくなっており、障がい者の方も憧れの一人暮らしを実現させることができるようになっています。
自分が一人暮らしをするために必要な支援などを考えて、自立生活援助や移動支援など、国の支援・制度を取り入れながら、一人暮らしを始めましょう。
参考
障害者が一人暮らしをはじめるときに知っておきたい相談先、支援、制度とは│株式会社アニスピホールディングス
障害者が一人暮らしをするときに受けられる支援は |ぜんち共済株式会社