【令和3年度報酬改定】就労定着支援
【令和3年度報酬改定】就労定着支援
就労定着支援の令和3年度障害福祉報酬改定では、就労定着率が高い企業はさらに評価され、多岐にわたる支援活動をしやすくなります。
令和3年2月4日に発表された、令和3年度障害福祉報酬改定のおもな内容をまとめましたので、ご参考ください。
就労系に関する改定内容
就労系に関する改定内容をご説明いたします。
おもな改定内容は、以下の3点になります。
・新型コロナウィルスの影響をふまえた実績の算出
・在宅サービス利用の要件の見直し
・一般就労への移行を促進
新型コロナウィルスの影響をふまえた実績の算出
新型コロナウィルスの影響をふまえた実績の算出ができます。
令和3年度の報酬算定は、令和元年度または令和2年度の実績を用いなくてもよいとされます。
- 就労定着支援
次のいずれかの期間の実績で評価
(Ⅰ)平成30年度、令和元年度・令和2年度(3年間)
(Ⅱ)平成30年度及び令和元年度(2年間)
在宅でのサービス利用の要件の見直し
令和3年度から、在宅でのサービス利用要件が緩和されます。
緩和された利用要件は以下です。
- 利用者要件
在宅でのサービス利用を希望しており、在宅でのサービス利用による支援効果が認められると市町村が判断した利用者。
- 事業所要件
・ 在宅利用者が行う作業活動、訓練等のメニューが確保されていること。
・1日2回の連絡、助言または進捗状況の確認、日報作成を行うこと。作業活動、訓練等の内容などに応じ、1日2回を超えた対応を行うこと。
・緊急時の対応ができること。
・疑義照会などに対し、随時、訪問や連絡等による必要な支援が提供できる体制を確保すること。(ここまで現行と同じ)
・事業所職員による訪問、利用者の通所または電話・パソコン等のICT機器の活用により、評価等を1週間につき1回は行うこと。
・原則、月の利用日数のうち1日は事業所職員による訪問または利用者による通所により、事業所内において訓練目標に対する達成度の評価などをすること。
・1週間に1回の評価が通所により行われ、あわせて、月1回の訓練目標にたいする達成度の評価なども行われた場合、月1回おこなう評価などによる通所に置き換えてもよい。
・在宅と通所による支援を組み合わせることも可能。
一般就労への移行を促進
一般就労への移行に更なる評価があたえられます。
また一般就労への移行や工賃の向上を目指すため、施設外就労加算を廃止・再編。
一般就労への移行実績が高い事業所や、高い工賃を実現する事業所、地域連携の取り組みへの評価に組み替えられます。
就労定着支援のおもな改定内容
就労定着支援の報酬改定のおもな内容は以下になります。
・基本報酬と報酬区分の見直し
・支給要件の見直し
・対面での支援の要件を緩和
・定着支援連携加算を新設
基本報酬と報酬区分の見直し
令和3年度報酬改定では、就労定着率が高い事業所は大幅に基本報酬が上がります。しかし就労定着率が3割未満にあたる事業所は161単位も下がることになり、運営が厳しくなるでしょう。
また就労定着支援の事業所の80%以上が、就労定着率8割以上を実現している、という現状があるため、就労定着率が8割以上からの区分が、細かく設定されるようになりました。
就労定着率が高かった事業所は大きな変化になりますね。
就労定着率
- 8割以上9割未満の事業所・・・58単位アップ
- 9割以上9割5分の事業所・・・70単位アップ
- 9割5分以上の事業所・・・234単位アップ
画像引用:https://www.mhlw.go.jp/content/12200000/000734439.pdf
支給要件の見直し
就労定着支援の支給要件は、「利用者との対面により月に1回以上の支援をおこなったとき」に支給されることとなっていました。
しかし令和3年度報酬改定では、どのような支援をしたかなどをまとめた「支援レポート」を作成し、本人や必要な関係者などに月に1回以上共有することが要件となります。
就労定着支援の活動は、利用者との対面だけではなく、さまざまなものがあります。対面以外の活動が正当に評価されることになりますね。
対面の要件を緩和
運営基準に規定されている「対面での支援」の「対面」の要件が緩和されます。
実際に対面することのほかに、テレビ電話などをICTを用いる方法も「対面」の範囲内となりました。
「定着支援連携促進加算」を新設
就労定着支援に関わる機関との連携をすすめるため、「企業連携等調整特別加算」がなくなり、「定着支援連携促進加算」が新設されます。
企業や地域障がい者職業センター、障がい者就業・生活支援センター、医療機関といった、関係機関を交えた会議を開き、連絡調整などをおこなったとき、以下の単位が加算されます。
定着支援連携促進加算・・・579単位(年4回が限度)
「企業連携等調整特別加算」では支援開始の1年目のみを評価するものでしたが、「定着支援連携促進加算」は最大3年間が対象となります。
まとめ
就労定着支援の令和3年度報酬改定では、就労定着率が高い事業所が十分に評価されることになります。また対面での支援以外のさまざまな活動も正しく評価されるので、ますます支援に力を入れることができます。事業所も利用者にとっても良い変化になるでしょう。
全サービスに関わる報酬改定の内容は別記事にまとめていますので、ご参考ください。
【令和3年度障害福祉サービス報酬改定】全サービス
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