2021.09.10

【令和3年度報酬改定】居宅介護

居宅介護

【令和3年度報酬改定】居宅介護

居宅介護の令和3年度報酬改定は、サービスの質の向上を求め、サービス提供責任者への評価の見直しなどがおこなわれます。

令和3年度2月4日に発表された、令和3年度障害福祉サービス等報酬改定の内容をまとめたので、ご参考ください。

 

居宅介護の報酬改定の内容

今回の報酬改定で見直された点は以下になります。

・基本報酬の見直し

・サービス提供責任者への評価の見直し

・身体拘束などの適正化

・地域生活支援拠点等を評価する加算を新設

・福祉・介護職員等に関する加算の見直し

 

基本報酬の見直し

障害福祉サービス等経営実態調査の結果から、居宅介護の基本報酬は引き上げられます。

見直し後の基本報酬を以下の表にまとめました。

所要時間

見直し前

見直し後

居宅における身体介護が中心

30分未満

249単位

255単位










30分~1時間

393単位

402単位

1時間~1時間半

571単位

584単位

1時間半~2時間

652単位

666単位

2時間~2時間半

734単位

750単位

2時間半~3時間

815単位

833単位

3時間以上

896単位

916単位

3時間+30分ごとの加算

81単位

83単位

通院等介助(身体介護を伴う)が中心

30分未満

249単位

255単位

30分~1時間

393単位

402単位

1時間~1時間半

571単位

584単位

1時間半~2時間

652単位

666単位

2時間~2時間半

734単位

750単位

2時間半~3時間

815単位

833単位

3時間以上

896単位

916単位

3時間+30分ごとの加算

81単位

83単位

家事援助が中心

30分未満

102単位

105単位

30分~45分

148単位

152単位

45分~1時間

191単位

196単位

1時間~1時間15分

232単位

238単位

1時間15分~1時間半

268単位

274単位

1時間半以上

302単位

309単位

1時間半+15分毎の加算

34単位

35単位

通院等介助(身体介護なし)が中心

30分未満

102単位

105単位

30分~1時間

191単位

196単位

1時間~1時間半

268単位

274単位

1時間半~2時間

336単位

343単位

1時間半+30分毎の加算

68単位

69単位

通院等の乗車または降車の介助が中心

98単位

101単位

 

 

サービス提供責任者への評価の見直し

「居宅介護職員初任者研修課程の研修を修了しており、3年以上介護などの業務に従事した職員サービス提供責任者とする」という措置を段階的に廃止する動きです。

 

居宅介護職員初任者研修課程修了者を「サービス提供責任者」として置くと、改定前までは10%の減算でしたが、今回の改定では所定単位数の「30%」が減算されてしまいます。早めの対応が必要になります。

 

身体拘束の適正化

事業の運営基準に、身体拘束に関する要件が新設されます。

①身体拘束をおこなうときは、必要な事項を記録すること。

②身体拘束の適正化のための対策検討委員会を開き、委員会の検討結果を従業員へ徹底周知すること。

③身体拘束等の適正化のための指針を整備すること。

④従業者へ、身体拘束等の適正化のための研修を定期的におこなうこと。

 

①は令和3年度から義務化、②~④は1年間の準備期間を設け、令和4年度から義務化されます。

また令和5年4月からは「身体拘束廃止未実施減算」が適用されます。運営基準の①~④を満たしていないと、基本報酬が1日ごとに減算されてしまいます。

 身体拘束廃止未実施減算・・・5単位/日

 

緊急時の対応を評価する加算を新設

「地域生活支援拠点等に係る加算」が新設されました。

地域生活支援拠点等と指定されたサービス事業所が、緊急時の対応をおこなったときに評価されるようになります。緊急時対応加算、緊急時支援加算(Ⅰ)または緊急時支援費(Ⅰ)を算定すると、以下の単位が加えられます。

 地域生活支援拠点等に係る加算・・・+50単位/回

福祉・介護職員処遇改善加算・処遇改善特別加算の見直し

福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅳ)(Ⅴ)と、福祉・介護職員処遇改善特別加算は廃止。しかし令和3年3月末時点で同加算が算定されている障害福祉サービス等事業所は、1年間の経過措置をあたえられます。

また加算率の算定方法は、障害福祉サービス等経営実態調査にある従業者数や報酬請求事業所数を用いて、加算率が算定されることに。類似する複数のサービスはグループ分けし、加算率が決められます。

居宅介護の加算率は以下です。

 

 (Ⅰ)所定単位数× 27.4%

 (Ⅱ)所定単位数× 20.0%

 (Ⅲ)所定単位数× 11.1%

 

職場環境要件も変更されました。職場環境の改善につながる取り組みは、当該年度に実施することを求められます。ただし、継続して処遇改善加算を取得している事業所は、当該年度に実施できない正当な理由がある場合、特別に、前年度の取り組み実績で要件を満たすことができます。

 

福祉・介護職員等特定処遇改善加算の見直し

福祉・介護職員等特定処遇改善加算の平均の賃金改善額の配分ルールが見直されます。より柔軟な配分をできるようにするため、経験・技能のある障害福祉人材は、ほかの障害福祉人材の平均引き上げ額の「2倍以上とすること」としているルールを、「より高くすること」に変更されました。

また福祉・介護職員等処遇改善加算と同じく、類似している複数のサービスはグループ分けし、加算率を設定。居宅介護の加算率は以下のように見直されました。

 

 (Ⅰ)所定単位数× 7.0%

 (Ⅱ)所定単位数× 5.5%

 

まとめ

令和3年度障害福祉サービス等報酬改定の居宅介護のおもな変更点は、サービス提供責任者の要件の見直しや、身体拘束等の適正化などです。早めの対応をおこなっていきましょう。

このほか全サービスに関わる報酬改定の内容は別記事にまとめているので、ご覧ください。

【令和3年度障害福祉サービス報酬改定】全サービス

 

<<参考>>

令和3年度障害福祉サービス等報酬改定における主な改定内容

令和3年度障害福祉サービス等報酬改定の概要

 

 

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