障がい福祉施設の費用と選ぶポイント
放課後等デイサービス
障がいのある6~18歳までの子どもが、放課後や学校の休業日に利用できる福祉サービスで、個別療育や集団活動を通じて、家と学校以外で友達を作ったり、生活能力の向上のために必要な訓練を受けたりします。「障害児の学童」とも呼ばれています。
放課後等デイサービスでは、トランポリンなどで体を動かしたり、楽器演奏をしたり、パソコン教室が行われていたりと、習い事に近いプログラムを実施している施設や、専門的な療育を受けられる施設もあります。保護者は、障害のある子どもに合った施設を選ぶことができ、複数の施設を利用することもできます。
放課後等デイサービスを利用するためには、まずお住いの市区町村で受給者証を発行してもらわなければなりません。手続きの方法は下記で説明いたします。 この受給者証には、ひと月に利用できるサービスの上限が決められており、その範囲内で障害児支援利用計画が立てられます。子どもの発達レベルや興味に合わせてさまざまな施設を組み合わせて選択していきます。 例えば、月・水曜日は習い事に近いプログラムを実施している施設Aに、火・日曜日は療育中心の施設Bに、通うというように、子どもの状態に合わせて複数の施設を組み合わせることができます。
放課後等デイサービスの費用
放課後等デイサービスの利用料金は、受給者証を取得することで自己負担額は利用額の1割となります。
前年度の所得により、月額の自己負担額の上限が決められており、生活保護受給者世帯、市町村民税非課税世帯は0円、前年度の年間収入が890万円以下の世帯は4,600円、前年度の年間収入が890万円を超える世帯は3万7,200円となります。 原則1割負担ですが、自己負担額の上限が設けられているため、多くの利用者が無料でサービスを利用しています。
放課後等デイサービスを利用するための手続き
- 市区町村の福祉窓口や障害児相談支援事業所などに相談します。
- 利用したい施設を見学します。
- 利用したい施設やサービスが決まったら、相談支援事業所で受給申請に必要な障害児支援利用計画案を作成してもらいます。
- 障害児支援利用計画案と障害児通所給付費支給申請書をお住いの市区町村の福祉窓口に提出。 この時に、所得を証明する書類と、療育手帳もしくは障害者手帳を提示します。療育手帳や障害者手帳がない場合は、児童相談所、市町村保健センター、医療機関などの意見書などを提出します。
- 審査後に市区町村から受給者証が発行されます。
- 相談支援事業所が利用を希望する施設と相談しながら、障害児支援利用計画を作成してくれます。
- サービスを受ける施設に行き、契約をします。その際に受給者証と障害児支援利用計画、健康保険証、印鑑を持っていきます。障害者手帳や療育手帳がある場合はそれも必要です。 このほか、必要となる書類もあるので、事前に確認しましょう。
- これでサービスが受けられます。