障がい福祉サービス一覧

療育介護

病院などに入院している障害のある人に対して、機能訓練や、療養上の管理、看護、医学的管理のもとにおける介護、日常生活上の世話を行うサービスが、療養介護です。


具体的には、医療機関に長期入院をしている障害のある人で、医療と共に常時介護を必要とする場合に、下記のサービスが提供されます。

  1. 機能訓練、療養上の管理、看護
  2. 食事、入浴、排せつ、着替えなど、医学的管理下で行われる介護
  3. 日常生活上の相談や支援

療養介護サービスの一環で提供される医療行為は、医療保険が適用される療養介護医療として提供されます。


療育介護を利用するには

療育介護は、下記に該当する人が利用できます。

  1. 筋萎縮性側索硬化症等により気管切開を伴う人口呼吸器による呼吸管理を行っている、障害支援区分が区分6の人。
  2. 筋ジストロフィー患者または重症心身障害者で、障害支援区分が区分5以上の人。

サービスを希望する場合は、お住いの市区町村の窓口に申請し、障害支援区分の認定を受けます。その後、指定特定相談支援事業者に「サービス等利用計画案」を作成してもらい、市区町村に提出します。市町村でサービス量などの支給決定がなされたら、指定特定相談支援事業者はサービス担当会議を開き、サービス事業者等と連絡を取りながら、サービス等利用計画を作成。その後に利用者はサービスを受けることができます。


同行援護には利用料がかかりますが、かかった費用の1割を自己負担します。ただし前年の世帯収入により毎月の支払上限額が決められています。生活保護受給世帯と市町村税非課税世帯は0円、前年の世帯収入が600万円以下の世帯は9300円、同600万円以上の世帯は3万7200円となります。日用品等の実費負担があります。


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