障がい福祉サービス一覧
児童発達支援
障害のある6歳までの未就学の子どもたちが、児童発達事業所に通いながら、日常生活の自立支援を受けたり、機能訓練を行ったり、幼稚園や保育園のように遊びや学びの場所を提供したりする通所支援の一つです。
児童発達支援には2つの種類があり、1つは児童福祉法で児童福祉施設に定義されている「児童発達支援センター」で、もう一つが未就学の障害のある子どもたちを地域で支援する「児童発達支援事業所」です。
児童発達支援センターは、2017年度(平成29年度)時点で全国に528カ所設置されており、障害のある子どもたちの専門施設として、支援の質の確保など児童発達支援の中核的な役割を担っています。 たとえば、通所支援や地域の子どもやその家族の支援、幼稚園や保育園といった障害のある子どもを預かる施設との連携を図ります。
児童発達支援事業所は、障害のある未就学児が住む身近な地域で支援を受けられる施設です。児童発達支援センターが質を重視するのに対し、 児童発達支援事業所は障害を持つ子どもたちが身近な場所で支援を受けられるよう、多くの事業所を設置しているため量を重視していると言えるでしょう。
サービスを受けるには、まずお住いの市区町村に申請して受給者証を取得することが必要です。受けられるサービスの日数も受給者証に明記されます。 以下は、受けられるサービスです。
児童発達支援
障害のある子どもが、困難を乗り越えるための方法や支援を受ける方法など、生きていく上で必要なことを学びます。また子どもごとの支援計画に応じて、職能訓練や言語聴覚訓練などの機能訓練を行います。
地域支援
主に児童発達支援センターが行う支援で、地域の幼稚園や保育園などの施設との連携を図るほか、通所していない障害のある子どもを持つ親の相談に乗ったりします。
家族への支援
主に児童発達支援事業所が行う支援で、障害を持つ子どもについてのさまざまな相談に乗ってくれます。また障害をある子を一時的に預かり、家族がリフレッシュできるようにしています。
その他のサービス
施設への送迎、給食・おやつの提供のほか、知能検査や発達検査をしてくれる施設もあります。