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医療型障害児入所施設

障害のある子どもたちが治療(医療)と指導(教育)、2つのサポートを受けられるのが医療型障害児入所施設です。運動療法、物理療法など、医療管理が必要とした障害のある子どもたちへの発達支援を担います。 日常生活の基本的な動作のほか、集団生活によって協調性を身につけるといった道徳的指導も行います。

施設には、児童発達支援管理責任者、児童指導員、保育士、心理指導員、理学療法士(作業療法士)のほか、医師や看護師も配置されています。



医療型障害児入所施設で子どもたちが受けられるサポートは主に下記の5つになります。

  1. 疾病に対する治療
    医師・看護師・理学療法士(作業療法士)」から必要と判断された医学的治療を受けられます。
  2. 栄養管理
    口から栄養を摂取できない場合や、一人で食事ができない場合、医療管理下におけるサポートが受けられます。
  3. 入浴・排泄管理
    入浴や排泄時の介助が受けられます。
  4. 生活習慣の指導
    見る・聞く・話すというコミュニケーション能力の向上を目指したり、一人で着替えができるようにトレーニングしたり、簡易な学習をしたりします。また、地域の人たちと触れる機会もあります。
  5. 相談対応
    相談やサポート体制も整えられています。

保育所等訪問支援を利用するには

障害児施設の利用条件は、「身体への障害」または「知的障害(自閉症・発達障害)」がある場合です。医療型と福祉型を自由に選べるわけではなく、医師から治療の必要性を判断されれば「医療型」、福祉サービスのみの療育が適当と判断をされた場合は「福祉型」となります。18歳までが対象ですが、その年齢を超えても「サービスを終了することで生活が極めて困難になる」と判断をされた場合は、20歳までの支援が検討されます。

利用手続き

この支援を受けるための手続きは下記の通りです。

  1. 暮らしている地域の「児童発達相談センター(児童相談所)」に問い合わせ。
  2. 調査および検査
    問い合わせを受けた児童発達相談センターなどが子どもたちの実態を調査し、「医療型か福祉型か」、「入所型か通所型か」のいずれかに割り当てます。
  3. 支援の必要性を認定
    「入所型」への判断を受けた場合は「都道府県」へ、「通所型」への判断を受けた場合は「市町村」へ申請します。
  4. 申請手続き後
    都道府県および市町村から支給の決定が下った後、利用施設との契約を結びます。いよいよ支援スタートです。

利用料金

医療型障害児入所施設には利用料金がかかります。毎月の自己負担額は利用料金の1割ですが、前年の世帯所得により負担額の上限額が決められています。


生活保護世帯と市町村税非課税世帯は0円、前年の世帯収入が890万円以下の世帯で、入所型の場合は9300円、通所型の場合は4600円、前年の世帯収入が890万円以上の世帯は入所型、通所型とも一律3万7200円と決められています。食費または医療費の減免制度もありますので、各自治体に問い合わせてみてください。


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