障がい福祉サービス一覧
医療型児童発達支援
障害のある児童を通所させて、治療を行いながら、日常生活の基本的動作の指導のほか、知識を学んだり、技能を習得したり、集団生活への適応訓練などを行うことと併せて、理学療法等の訓練や医療的管理に基づいた支援を行います。
この医療型児童発達支援の対象は、上肢、下肢または体幹機能に障害があり、理学療法等の機能訓練や医療的管理下での支援等が必要と認められた児童です。
医療型児童発達支援を利用するには
医療型児童発達支援を利用するには、以下の手続きが必要になります。
- お住いの市区町村の福祉窓口に利用申請をします
- 指定障害児相談支援事業者で、障害児支援利用計画案を作成してもらい、市区町村に提出。
- 市区町村で支給決定を受け、受給者証が交付されたら、指定障害児相談支援事業者が、支給決定の内容から事業者の調整などを行って、市町村に利用計画を提出します。
- 受給者証を利用予定の事業者に提示して契約を結び、サービスの利用開始となります。
障害のある児童へ発達支援サービスには、「医療型」のほかに、「福祉型」がありますが、上肢、下肢または体幹の機能の障害のある児童の場合は、治療も同時に行う「医療型」を選択します。
利用料金
利用料金は、かかった費用の1割を自己負担します。ただし前年の世帯収入により毎月の支払上限額が決められています。 生活保護受給世帯と市町村税非課税世帯は0円、前年の世帯収入が600万円以下の世帯は9300円、同600万円以上の世帯は3万7200円となります。 また、食事などは実費負担となります。