障がい福祉サービス一覧

同行援護

視覚障害があるために移動が困難な人に対し、外出時に同行して、移動に必要な視覚的情報の支援(代読・代筆を含む)をしたり、移動時もしくは移動先において必要な移動の援護をしたり、排せつ、食事などの介護など、 外出時に必要となる援助を受けることができます。また、利用者に応じたコミュニケーションツールを用意するなどの事前準備をしてもらうこともできます。これが同行援護です。


サービスを受けられるのは、視覚障害があるために移動に著しい困難がある人で、同行援護アセスメント調査票の移動障害欄に係る点数が1点以上で、さらに視覚障害、視野障害、夜盲に係る点数のいずれかが1点以上の人が対象です。ただし、身体介護を伴う場合は下記のいずれかに該当しなければなりません。

  1. 障害支援区分が区分2以上
  2. 障害支援区分の認定調査項目の内、次のいずれか1つ以上の認定のある場合

歩行…全面的な支援が必要
移乗…見守り等の支援が必要、部分的な支援が必要、全面的な支援が必要
移動…見守り等の支援が必要、部分的な支援が必要、全面的な支援が必要
排便…部分的な支援が必要または全面的な支援が必要
排便…部分的な支援が必要または全面的な支援が必要


サービスを希望する場合は、お住いの市区町村の窓口に申請し、障害支援区分の認定を受けます。 その後、指定特定相談支援事業者に「サービス等利用計画案」を作成してもらい、市区町村に提出します。 市町村でサービス量などの支給決定がなされたら、指定特定相談支援事業者はサービス担当会議を開き、サービス事業者等と連絡を取りながら、サービス等利用計画を作成。 その後に利用者はサービスを受けることができます。


同行援護には利用料がかかりますが、かかった費用の1割を自己負担します。ただし前年の世帯収入により毎月の支払上限額が決められています。生活保護受給世帯と市町村税非課税世帯は0円、前年の世帯収入が600万円以下の世帯は9300円、同600万円以上の世帯は3万7200円となります。


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