障がい福祉サービス一覧
地域相談支援
施設に入所している障害のある人が、地域で自立した生活を送れるように、適切な支援や福祉サービスを受けるために相談できる制度が、地域相談支援です。この地域相談支援には2種類あります。
一つが施設に入所している障害のある人が、地域生活に移れるように住居を確保したりなどの必要な支援を行う「地域移行支援」。 もう一つが、一人暮らしや、病気などで家族の支えが困難な障害のある人に対して、すぐに連絡を取れるようにしてくれたり、緊急で支援が必要になった時に自宅に来て相談に乗ってくれたりする「地域定着支援」です。
どちらも市区町村で相談機関を設けているほか、民間の相談機関もあり、各自治体で運営方法が違うので、まずはお住いの市区町村の福祉窓口に問い合わせましょう。
地域相談支援を利用するには
サービスを利用できる対象者は、下記になります。
地域移行支援
・障害者支援施設や児童福祉施設に入所している障害のある人
・精神科病院などに入院している障害のある人
・刑事施設(刑務所や少年院など)に入所している障害のある人
・就業支援センターや自立準備ホームなどに宿泊している障害のある人
このほか、身体障害者や、精神障害者に限らず、障害者総合支援法で、「障害者」として認められているすべての人が含まれます。
地域定着支援
・1人で生活をしていて、緊急時に支援を受けることができない障害のある人
・家族と住んでいても、家族が病気だったり、障害を持っていて、緊急で対応することが困難な障害のある人
・地域での生活を続けていくために、緊急で支援が必要な障害のある人
・精神病院などを退院した後に、地域での生活で緊急で支援が必要な障害のある人
利用方法
地域相談支援を利用するためには、
- お住いの市区町村の福祉窓口に相談します。
- 指定特定相談支援事業者と契約し、お住いの自治体にその業者と契約したことを届け出ます。
- 特定調査員が聞き取り調査を行ったうえで、その調査結果を基に、業者がサービス等利用計画案を作成して自治体に提出。
- そのサービス等利用計画案を踏まえて、サービス量が決定。支給決定通知書と受給者証が交付されます。
- 事業者がサービス利用計画書を作成し、自治体に提出。
- サービスを利用する業者や施設に受給者証を提示し、利用の申し込みをしてから、その業者と契約を結び、いよいよサービスが受けられます。
サービス利用料は市区町村が給付として負担するため、利用者が負担する必要はありません。