障がいお役立ち情報局
障害年金
障害年金は、国民年金、厚生年金、共済年金といった公的年金制度に加入しており、それぞれの年金加入中に初診日があり、年金の納付状況をクリアしている人であれば、障害や病気によって生活に支障が出た場合に受け取れる公的年金です。 予期せぬ事故や病気で、医療費がかさみ経済的な負担が増えますが、その場合に役に立つのが障害年金です。
障害者年金には、障害基礎年金と障害厚生年金の2種類あり、国民年金加入者は障害基礎年金が、厚生年金加入者は、障害基礎年金に加え障害厚生年金が給付されます。 障害等級ごとに受け取れる年金の種類があり、国民年金加入者は障害等級1~2級に該当すれば障害基礎年金が受け取れます。 厚生年金加入者の場合は、障害等級1~2級なら障害基礎年金に上乗せして障害厚生年金が支給され、3級なら障害厚生年金が受け取れます。 また厚生年金加入者は、初診から5年以内に病気やケガが完治しても、障害等級1~3級に該当しないような軽い障害が残った場合に、障害手当金が受け取れます。
支給額は、障害基礎年金の場合(2020年4月現在)、障害等級1級の場合781,700円×1.25で977,125円。子どもが1、2人の場合は1人につき224,900円、3人目以降の子の場合は1人につき75,000円が加算されます。
障害厚生年金の場合は、厚生年金に加入していた期間や給与額などで支給額は異なります。
障害年金の申請
障害年金の申請は、障害基礎年金の場合は、お住いの市区町村や年金事務所で、障害厚生年金の場合は年金事務所で手続きをします。申請は原則として本人が行うことになっていますが、それが難しい場合は、代理人が手続きすることも可能です。
障害年金の申請には、下記が必要となります。
- 年金手帳
- 医師の診断書
- 戸籍謄本、戸籍抄本、戸籍の記載事項証明、住民票、住民票の記載事項証明書のいずれか一つ
- 病歴・就労状況申立書
- 障害年金の受取先金融機関の通帳
- 印鑑