過去から現代への障がい観の変遷:障がい者福祉法の発展と地域生活支援の新たな展開 Part6
今回の重要な学びは、戦後日本の障がい者福祉の展開と現行の法制度について広く理解すること、関連する法律の概要を把握することです。
要約すると、障がい者に関する法律は障がい者基本法に基づき、各障がい関連法の整備が行われており、障がい者総合支援法が支援における中心的な役割を果たしているということです。
法整備の歴史
障がい者福祉に関する法整備の歴史を追うことで、当時の社会の障がい者に対する考え方や取り組みを理解することができます。障がい者全般に関する施策と各障がいに対する法律を分けて考えることで、より明確に理解できます。
戦後、障がい者に関する法律は身体障がい者福祉法(1949年)、精神衛生法(1950年)、精神薄弱者福祉法(1960年)など、各障がいに対して個別の法律が制定されてきました。しかし、1970年に心身障がい者対策基本法が制定され、これらの個別の法律を統合し、国として全体的な障がい者施策の基本的な法律となりました。
この法律は議員立法として提案され、各政党の合意のもとで成立しました。1993年にはこの法律が全面改正され、障がい者基本法へと発展しました。
「障がい者総合支援法」に統合
現在、障がい福祉は「障がい者総合支援法」によって統合され、身体障がい、知的障がい、精神障がいといった障がいの区別なく支援が提供されるようになっています。
国際的な動きに呼応し、日本でも障がい者施策に関する初の本格的な長期計画が策定されました。1981年には国連が定めた「国際障がい者年」や「国連・障がい者の十年」の宣言があり、これに合わせて日本国内でも長期計画が進められました。
「障がい者基本法」
1980年には内閣総理大臣を本部長とした「国際障がい者年推進本部」が設置され、障がい者の自立と社会参加を促進するための様々な行事や事業が展開されました。1987年には「国連・障がい者の十年」の中間年に後期重点施策が策定され、より具体的な計画が立てられました。この長期計画と重点施策は、今日に至るまで継承されています。
1993年には心身障がい者対策基本法が全面改正され、「障がい者基本法」と改称されました。この法律では、障がい者の自立と社会への完全な参加を促進することを目的とし、身体障がい、精神薄弱(現在の知的障がい)、または精神障がいを対象としています。さらに、障がい者基本計画の策定や雇用促進など、政府や事業主に対する具体的な責務も規定されています。
障がい者の自立と社会参加を促進
日本の障がい者施策に関する長期計画は、1982年に初めて策定され、その後数回の改定が行われています。1993年の障がい者基本法改正以降、障がい者の自立と社会参加を促進するための取り組みが強化され、ICF(国際生活機能分類)の観点も反映されています。
第2次計画では、「共生社会」を目指し、障がいの有無にかかわらず、国民が相互に人格と個性を尊重し支え合う社会を実現することが掲げられました。障がい者の自立と社会参加を促進するために、各分野での取り組みが進められました。
2004年の障がい者基本法改正
2004年の障がい者基本法改正では、障がいのある人の社会参加を実質的なものとするための施策が強化されました。改正のポイントとしては、障がいを理由とする差別の禁止、都道府県や市町村の障がい者計画の策定義務化、教育や地域の作業活動の場への支援、障がいの予防に関する施策の強化、中央障がい者施策推進協議会の設置などが挙げられます。これらの改正は、障がい者の権利保護や社会参加の促進に向けた重要な一歩となりました。
第二次障がい者基本計画の間には、国際的な動きと国内の法整備が大きく進展しました。2006年に国連で採択された「障がい者の権利に関する条約」は、国際的に包括的かつ総合的な規定を持つ重要な条約でした。日本も2007年に署名し、2008年に批准されました。この障がい者権利条約に対応するため、日本国内では様々な法律の改正や整備が行われ、2013年に批准され、翌年には国連事務局から承認されました。
バリアフリー化や利用者本位の考え方が重視
第二次障がい者基本計画の期間には、発達障がい者支援法(2004年)、障がい者自立支援法(2005年)、教育基本法の改正(2006年)、バリアフリー法(2006年)など、重要な法律が制定または改正されました。これらの法律の背景には、障がい観の変化や社会の変化がありますが、特にバリアフリー化や利用者本位の考え方が重視され、障がいの特性に配慮しながら活動し、参加することが基本とされました。
2003年3月まで、障がいのある人が利用する福祉サービスの内容や量はすべて行政によって決定されていました。この仕組みは「措置制度」と呼ばれ、障がい者の暮らしを行政が一括して決定することに対する批判がありました。そのため、2000年には高齢者向けの福祉サービスが介護保険制度に移行したことを受けて、障がい福祉でも支援費制度が導入されました。
2005年に障がい者自立支援法が制定
支援費制度では、障がい者が福祉サービスを提供する事業所を選択し、事業所との契約によってサービスを利用する「利用契約制度」が導入されました。この制度は画期的でしたが、利用者の増加や財源確保の困難さ、地域や障がいの種類によるサービス提供の格差などの問題が生じました。また、精神障がい者が対象外となるなどの課題もありました。
これらの問題に対処するため、2005年に障がい者自立支援法が制定されましたが、基本理念の欠如や障がい程度区分の問題などが指摘されました。特に、自立支援法では利用者の収入に応じた自己負担が導入されましたが、これが収入を上回るケースもあり、サービス利用の減少や控えの問題が生じました。そのため、2010年に自立支援法が改正され、自己負担額が見直されました。
発達障がい者支援法
さらに、2013年には共生社会の実現や身近な地域での支援の提供などの法の基本理念が定められ、障がい者総合支援法が成立しました。障がい者総合支援法は、障がい者総合支援計画の策定や難病の方々を含めた福祉サービスの対象範囲の見直しなどを行い、2018年に改正されて施行されました。
発達障がい者支援法は、従来の身体障がい、知的障がい、精神障がいという枠組みでは的確な支援が難しい発達障がいのある人々に対する支援を目的とした法律です。2004年に議員立法によって制定され、発達障がいの定義を明確にし、保健、医療、福祉、教育、雇用などの分野を超えて一体的な支援体制を整備しています。
2006年「バリアフリー法」
2006年には、生活環境の分野において「バリアフリー法」が成立し、公共交通機関や道路、建築物、都市公園など、日常生活において利用される施設や経路のバリアフリー化が推進されました。
また、雇用や就業の分野においては、2008年に「障がい者雇用促進法」が成立し、中小企業における障がい者雇用の促進や短時間労働に対応した雇用率制度の見直しが行われました。この法律では、障がい者を身体障がい、知的障がい、発達障がい、精神障がい、その他の心身の機能の障がいを持つ者と定義し、障がい者の職業生活への参加を促進しています。
雇用率の引き上げ
現在、45.5人以上の従業員を擁する民間企業は、雇用率を2.2%以上に引き上げることが求められており、2021年3月末までに2.3%に引き上げられる予定です。これにより、障がい者の雇用機会が拡大し、職業的自立の促進が期待されています。
障がい者に対する教育や支援に関する法律の整備は、従来の制度を見直し、個々のニーズに柔軟に対応することを目指して進められています。
2006年に成立した「学校教育法等の一部を改正する法律」では、盲学校や聾学校、養護学校などの制度を特別支援学校の制度に転換し、障がいのある幼児や児童生徒に適切な指導と支援を提供することを定めました。
2007年の教育基本法の改正では、障がいのある幼児や児童生徒に対して十分な教育を受けられるよう、国や地方自治体が必要な支援を講じることが明確化されました。これに基づき、教育振興基本計画が策定され、障がい者教育の充実が図られました。
障がい者に対する差別を防止し支援を促進することを目的
障がい者に関連する法律の整備には、障がい者虐待防止法や障がい者優先調達推進法なども含まれます。これらの法律は、障がい者に対する差別を防止し、支援を促進することを目的としています。
2013年に成立した障がい者差別解消法は、障がいを理由とする差別の解消を推進するために制定されました。また、障がい者雇用促進法の改正も行われ、障がい者の雇用機会の拡大が図られました。
さらに、公職選挙法の改正なども行われ、障がい者の社会参加や権利の保障が強化されています。これらの法律の整備により、障がい者の権利や福祉がより確保され、社会全体での包括的な支援体制が整備されることが期待されています。
改正された障がい者基本法の基本理念
障がい者権利条約への参加や、障がい者基本法の改正など、日本政府は障がい者の権利と尊厳を保護し、促進するための取り組みを積極的に進めてきました。障がい者基本法の改正では、社会モデルに基づく障がい者の概念や、障がい者権利条約における「合理的配慮」の概念が盛り込まれ、障がい者政策委員会が設置されています。
障がい者総合支援法の成立と施行により、障がい者の日常生活や社会生活を総合的に支援する仕組みが整備されました。改正された障がい者基本法の基本理念は、障がいの有無に関わらず全ての国民が基本的人権を享有し、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会を目指すものです。
2010年障がい者制度改革の基本的な方向が閣議決定
政権交代後に設置された障がい者制度改革推進本部や障がい者制度改革推進会議により、障がい者制度の改革が進められました。2010年には、障がい者制度改革の基本的な方向が閣議決定され、障がい者の社会参加や権利の保障を強化するための方策が打ち出されました。
これらの取り組みを通じて、障がい者の権利と尊厳を保護し、社会全体での包括的な支援体制を構築するための基盤が整備されています。
この閣議決定により、現行の障がい者自立支援法を廃止し、障がい者の個々のニーズに基づいた地域生活支援体系を整備する『障がい者総合福祉法』(仮称)の制定が目指されました。障がい者制度改革推進会議総合福祉部会では、新法の検討が始まり、目的規定では「自立」の表現が「基本的人権を享有する個人としての尊厳」に置き換えられました。この法律により、障がい者総合支援法の目的を達成するために、地域生活支援事業を含む総合的な支援が提供されることになります。
障がい者総合支援法の改正
障がい者総合支援法の改正により、障がい者の範囲が見直され、特定の難病患者も支援の対象に含まれるようになりました。これにより、市区町村全体で福祉サービスの提供が可能になりました。また、障がい者支援の区分名称と定義も改正され、より適切な支援が提供されることとなりました。
特に、知的障がいや精神障がいに対する配慮が強化され、新たな支援形態も導入されました。さらに、障がい者の高齢化や重度化に対応するため、共同生活介護が共同生活援助に統合され、地域生活支援事業も見直されました。これにより、より多くの障がい者が住み慣れた地域で支援を受けられるようになりました。
広域的な対応が必要な事業が追加
市区町村が実施する地域生活支援事業の必須事業には、障がい者に対する理解を深めるための研修や啓発活動、障がい者やその家族、地域住民が自発的に行う活動への支援、市民後見人等の人材育成や活用を図るための研修、意思疎通支援を行う者の養成(手話奉仕員の養成を想定)が追加されました。
一方、都道府県が実施する地域生活支援事業の必須事業には、意思疎通支援を行う者の中でも特に専門性の高い者を養成し、または派遣する事業(手話通訳者、要約筆記者、触手話及び指点字を行う者の養成または派遣を想定)や、意思疎通支援を行う者の派遣に係る市区町村相互間の連絡調整等、広域的な対応が必要な事業が追加されました。
サービス提供体制を整備
さらに、サービス提供体制を計画的に整備するために、障がい福祉計画にサービス提供体制の確保に係る目標や地域生活支援事業の種類ごとの実施に関する事項を必ず定めることや、PDCAサイクルにそって障がい福祉計画を見直すことが規定されました。
自立支援協議会の名称は、地域の実情に応じて定められることとなり、当事者や家族の参画が法律上に明記されました。
まとめ
障がい者総合支援法の改正により、地域生活支援が一層充実し、障がい者の権利と尊厳を保護し、促進する取り組みが強化されました。地域社会全体での包括的な支援体制が整備される中、障がい者の自立と社会参加を促進するための新たな展望が開かれています。
参考