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【令和3年度報酬改定】計画相談支援・障がい児相談支援

【令和3年度報酬改定】計画相談支援・障がい児相談支援   計画相談支援・障がい児相談支援の経営状況は厳しいと指摘されています。そのため計画相談の令和3年度障害福祉サービス報酬改定は、基本報酬を上げたり、加算の要件を緩和したり、新たな評価をつくったりするなど、経営状況を助ける動きがあります。 令和3年度の障害福祉サービス報酬改定のおもな内容をまとめたので、ご参考ください。   計画相談支援・障がい児相談支援の改定内容 計画相談支援・障がい児相談支援の改定内容を以下にまとめました。 ・基本報酬の見直し ・加算の見直し ・ピアサポート体制加算の新設 ・計画決定月やモニタリング対象月以外の業務を評価 ・他機関へのつなぎの支援をおこなったときに評価 ・事務負担の軽減 ・適切なモニタリング頻度の徹底   基本報酬の見直し 特定事業所加算は廃止され、「機能強化型サービス利用支援費」という基本報酬区分が新設されます。 機能強化型サービス利用支援費・機能強化型継続サービス利用支援費は、特定事業所加算と同じく段階ごとに評価するかたちです。 現行の特定事業所加算Ⅳの「常勤専従の相談支援員を2名以上配置する」という要件を緩和。そして「2人のうち1人以上が常勤専従であること」が算定要件となる「機能強化型サービス利用支援費Ⅳ」、「機能強化型継続サービス利用支援費Ⅳ」が設けられます。   機能強化ⅢやⅣを満たす事業所は基本報酬が大幅にアップします。 それぞれの単位と算定要件は以下になります。   ①機能強化型サービス利用支援費(Ⅰ)・・・1864単位/月  特定事業所加算Ⅱの要件を満たすこと。 ②機能強化型サービス利用支援費・・・1764単位/月  特定事業所加算Ⅲの要件を満たすこと。 ③機能強化型サービス利用支援費・・・1672単位/月  特定事業所加算Ⅳの要件を満たすこと。 ④機能強化型サービス利用支援(Ⅳ)・・・1622単位/月 専従の相談支援専門員を2名以上配置し、そのうち1名以上が常勤専従かつ相談支援従事者現任研修を修了していること。 現行の特定事業所加算Ⅰ・Ⅱのうち以下の要件を満たすこと。  ⇒利用者に関する情報やサービス提供の留意事項の伝達などを目的とした会議を定期的に開催すること。  ⇒24時間連絡体制を確保しつつ、必要に応じて利用者等の相談に対応す る体制を整えていること  ⇒基幹相談支援センターなどから支援が困難な事例を紹介された場合でも、計画相談支援などを提供すること。  ⇒基幹相談支援センターなどが実施する事例検討会などに参加すること。  ⇒ 指定特定相談支援事業所は、指定サービス利用支援または継続サービス利用支援を提供する件数が1月間に相談支援専門員1人当たり40件未満であること。  (指定障害児相談支援事業者の指定をあわせて受け、一体的に運営されている場合は、指定障害児相談支援の利用者を含む。)   さらに、常勤専従の相談支援専門員1名配置を必須としたうえで、 ・地域生活支援拠点などを構成する、いくつかの指定特定相談支援事業所で人員配置要件が満たされていること ・24時間の連絡体制がしっかりできていること 以上ができていれば、複数の事業所で、機能強化型サービス利用支援費などの算定要件を満たすことができます。   加算の見直し 障害福祉サービスの利用申請から支給決定、利用開始までの期間内に一定の要件を満たした相談支援を提供した事業所への初回加算がアップ。 新規の計画を作成したときに初回加算が算定されていましたが、令和3年度報酬改定からは以下の要件を満たした月にも初回加算が算定されるようになります。 ・指定計画相談支援の利用の契約をした月から、サービス等利用計画案を利用者に交付した月までの期間が3か月を超えたとき ・4か月目以降に、月に2回以上、利用者の家(障がい児の場合は居宅に限る)に訪問し、利用者や家族と面接をおこなったとき 上記の要件を満たした月は、その月分の初回加算に相当する額を加えられます。 また「主任相談支援専門員配置加算」が新しく設けられました。事業所に配置された主任相談支援専門員が、従業員へ研修を実施したとき、月に100単位あたえられます。   ピアサポート体制加算の新設 以下の①~④を満たしたとき、ピアサポート加算があたえられるようになります。  ピアサポート体制加算・・・100単位/月   ①「障がい者ピアサポート研修(基礎研修・専門研修)」を修了した管理者またはピアサポーターと協働して支援をおこなう人が、常勤換算方法で0.5人以上いること。 (計画相談支援・障がい児相談支援・自立生活援助・地域移行支援・地域定着支援を併設しており、併設された事業所の職員を兼務しているときは、勤務先を含む業務時間の合計が0.5人以上であれば算定可能。) ②研修を修了したピアサポーターが、障がい者または障がい者であった、と市町村が認めていること。 ③ ①②の要件を満たしていることを公表していること。 ④「障がい者ピアサポート研修(基礎研修・専門研修」を修了した管理者などから、事業所のほか従業員へ、ピアサポートに関する研修を年1回以上、おこなっていること。   令和6年度3月31日までは、経過措置として算定要件が緩和されています。 「障がい者ピアサポート研修」でなくても、都道府県や市町村が認めた研修を受けたピアサポーターを配置していれば、要件を満たしている、と認められます。    全国の相談支援事業所を検索   計画決定月やモニタリング対象月以外の業務を評価 報酬改定から、「集中支援加算」が新設され、計画決定月やモニタリング対象月のほかの業務を評価されるようになります。  集中支援加算・・・300単位/月   以下の3つの要件を満たすと、「集中支援加算」があたえられます。 ①障がい福祉サービスの利用者などの希望に応じて利用者の自宅に訪問し、利用者やその家族と月2回以上、面接をおこなったとき ②利用者、障がい福祉サービス事業所などが参加するサービス担当者会議を開いたとき ③病院や企業、保育所、特別支援学校や地方自治体からの希望に応じて、以上の期間が主催する会議へ参加したとき   適切なモニタリング頻度の徹底 利用者へ適切なモニタリングをするため、以下のとおりに対応することが求められます。 ・利用者の個性もふまえてモニタリングの回数を決定することや、モニタリング期間の変更手続きを再度広く知らせること。 ・利用者それぞれの状況によってはモニタリングの頻度をふやさなくてはいけないことを、例を示して説明すること。 ・モニタリング対象月以外の相談支援業務は緊急的、臨時的な取り扱いだということや、たくさん算定が必要な利用者はモニタリングの頻度をあらためて検証しなければいけないことをはっきり示すこと。   他機関へつなぐ支援をおこなったときに評価 事業所が他機関へつなぐ支援をおこなったときに評価するため、居宅介護支援事業所等連携加算の見直しと、障がい児相談支援に「保育・教育等移行支援加算」がつくられました。 計画相談は「居宅介護支援事業所等連携加算」、障がい児相談は「保育・教育等移行連携支援加算」により評価されます。 また単位が変更され、新たな算定要件がつくられました。 ・介護保険の居宅介護支援事業者などへの引継ぎ ・障がい福祉サービスの利用が終わり、保育所や特別支援学校、企業、障がい者就業・生活支援センターなどとの引継ぎ これらに一定の期間がかかる場合、以下の要件を満たすと加算の対象になります。   ①該当する月に2回以上、利用者の住む家に訪問し、利用者、家族と面接をおこなった場合 ②他機関が主催する会議に参加し、利用者の支援内容を検討したとき ③他機関との連携をするときに、利用者の心身の状況などを文書により情報提供したとき   ①②を満たした場合、居宅介護支援事業所等連携加算も、保育・教育等移行支援加算も、月に300単位あたえられることに。 ③を満たした場合は、月に100単位あたえられます。 ただし算定回数は、障がい福祉サービス利用中は月に2回、利用終了後(6か月以内)は月1回が限度です。   事務負担の軽減 今回の改定では特定事業所加算が廃止され、基本報酬に組み込まれるので、事務負担が軽減されます。 さらに、加算の算定要件となる業務の挙証書類は、基準省令で定める記録(相談支援台帳など)に記載し、保管することで良しとされます。事務負担が大幅にへることが期待できますね。     まとめ 計画相談支援の令和3年度報酬改定では、基本報酬の向上や加算の新設、要件の緩和や事務負担の軽減など、事業所の運営を助けるような改定になりました。 また細かくしっかり評価されることで、利用者の相談支援の質の向上にもつながります。 このほか全サービスに関わる報酬改定の内容は別記事にまとめていますので、ご覧ください。 https://www.minnanosyougai.com/article1/%e3%80%90%e4%bb%a4%e5%92%8c3%e5%b9%b4%e5%ba%a6%e9%9a%9c%e5%ae%b3%e7%a6%8f%e7%a5%89%e3%82%b5%e3%83%bc%e3%83%93%e3%82%b9%e5%a0%b1%e9%85%ac%e6%94%b9%e5%ae%9a%e3%80%91%e5%85%a8%e3%82%b5%e3%83%bc%e3%83%93/  全国の相談支援事業所を検索   <<参考>> 令和3年度障害福祉サービス等報酬改定の概要 令和3年度障害福祉サービス等報酬改定における主な改定内容  

【令和3年度報酬改定】行動援護

【令和3年度報酬改定】行動援護 令和3年度障害福祉サービス等報酬改定では、行動援護の基本報酬の引き上げや加算の新設、サービス提供責任者の要件についてふれられています。 令和3年2月4日に発表された、行動援護の改定内容をまとめたので、ご参考ください。   行動援護の改定内容 令和3年度障害福祉サービス等報酬改定の行動援護の改定点は以下のとおりです。 ・基本報酬の見直し ・サービス提供責任者の要件の経過措置を延長 ・地域生活支援拠点等の緊急時の対応を評価 ・身体拘束などの適正化 ・福祉・介護職員等に関する加算の見直し   基本報酬の見直し 行動援護の経営実態を考慮して、行動援護サービス費が以下のように引き上げられます。 所要時間 見直し前 見直し後 30分未満 255単位 258単位 30分~1時間 403単位 407単位 1時間~1時間半 587単位 592単位 1時間半~2時間 735単位 741単位 2時間~2時間半 884単位 891単位 2時間半~3時間 1032単位 1040単位 3時間~3時間半 1182単位 1191単位 3時間半~4時間 1330単位 1340単位 4時間~4時間半 1480単位 1491単位 4時間半~5時間 1628単位 1641単位 5時間~5時間半 1777単位 1791単位 5時間半~6時間 1925単位 1940単位 6時間~6時間半 2075単位 2091単位 6時間半~7時間 2223単位 2240単位 7時間~7時間半 2373単位 2391単位 7時間半以上 2520単位 2540単位   サービス提供責任者の要件の経過措置を延長 介護福祉士や社会福祉士および介護福祉士法(昭和62年法律第30号)第40条第2第2号の指定を受けた学校、または養成施設で1月以上、必要な知識および技能を習得した介護福祉士などを「行動援護従業者養成研修課程修了者」とみなす経過措置が、令和5年度末まで延長されます。 経過措置の延長の背景には、人材の確保がむずかしいことや、従業者の約2割が経過措置対象者であり、そのうち約1割が実務研修課程の修了予定がないことがあります。    行動援護サービスをお探しの方はこちらから   地域生活支援拠点等の緊急時の対応を評価 「地域生活支援拠点等に係る加算」が新設されました。 市町村に地域生活支援拠点等と認められたサービス事業所が緊急時の対応をおこない、緊急時対応加算、緊急時支援加算(Ⅰ)または緊急時支援費(Ⅰ)を算定すると、以下の単位が加えられます。  地域生活支援拠点等に係る加算・・・+50単位/回   身体拘束などの適正化 運営基準に、身体拘束に関する要件が新設されます。   ①身体拘束をおこなうときは、必要な事項を記録すること。 ②身体拘束の適正化のための対策検討委員会を開き、委員会の検討結果を従業員へ徹底周知すること。 ③身体拘束等の適正化のための指針を整備すること。 ④身体拘束等の適正化のための研修を従業員へ定期的におこなうこと。   ①は令和3年度から義務化、②~④は1年間の準備期間を設け、令和4年度から義務化されます。 また令和5年4月からは運営基準の①~④を満たしていない訪問系サービス事業所には「身体拘束廃止未実施減算」が適用されます。以下のとおり、基本報酬が1日ごとに減算されてしまいます。  身体拘束廃止未実施減算・・・5単位/日   福祉・介護職員処遇改善加算・処遇改善特別加算の見直し 福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅳ)(Ⅴ)と、福祉・介護職員処遇改善特別加算は1年間の経過措置を設け、廃止されます。 また加算率の算定方法は、障害福祉サービス等経営実態調査にある従業者数や報酬請求事業所数を用いて、加算率が見直されます。 類似する複数のサービスはグループ分けし、加算率が決められます。 行動援護の加算率は以下の通りに見直されました。  (Ⅰ)所定単位数× 23.9%  (Ⅱ)所定単位数× 17.5%  (Ⅲ)所定単位数× 9.7%   職場環境要件も見直されました。職場環境等要件に定められている取り組みは、当該年度に実施することを求められます。 なお、継続して処遇改善加算を取得している事業所は、当該年度に実施できない正当な理由があれば、特別に、前年度の取り組み実績で要件を満たすことができます。   福祉・介護職員等特定処遇改善加算の見直し 福祉・介護職員等特定処遇改善加算の平均の賃金改善額の配分ルールが緩和されます。 より柔軟な配分をできるようにするため、経験・技能のある障害福祉人材は、ほかの障害福祉人材の平均引き上げ額の「2倍以上とすること」としているルールを、「より高くすること」に。   また福祉・介護職員等処遇改善加算と同じく、類似している複数のサービスはグループ分けして加算率が設定されます。 同行援護の福祉・介護職員等特定処遇改善加算の加算率は、以下のとおりに見直されました。  (Ⅰ)所定単位数× 7.0%  (Ⅱ)所定単位数× 5.5%   まとめ 令和3年度障害福祉サービス等報酬改定の行動援護の大きな改定は、基本報酬の引き上げや、サービス提供責任者要件の経過措置の延長などです。 このほか全サービスに関わる報酬改定の内容は別記事にまとめたので、ご参考ください。    行動援護サービスをお探しの方はこちらから https://www.minnanosyougai.com/article1/%e3%80%90%e4%bb%a4%e5%92%8c3%e5%b9%b4%e5%ba%a6%e9%9a%9c%e5%ae%b3%e7%a6%8f%e7%a5%89%e3%82%b5%e3%83%bc%e3%83%93%e3%82%b9%e5%a0%b1%e9%85%ac%e6%94%b9%e5%ae%9a%e3%80%91%e5%85%a8%e3%82%b5%e3%83%bc%e3%83%93/ <<参考>> 令和3年度障害福祉サービス等報酬改定における主な改定内容 令和3年度障害福祉サービス等報酬改定の概要  

【令和3年度報酬改定】就労継続支援A型

【令和3年度報酬改定】就労継続支援A型   令和3年2月4日、障害福祉サービス報酬改定の概要が発表されました。 就労継続支援A型は新しいスコア制が導入され、より質の高いサービスが求められることに。 令和3年度の報酬改定の、就労継続支援A型の内容をまとめたので、ご参考ください。 就労系に関する改定内容 就労継続支援A型にかかわらず、就労系全体に関する改定内容をご説明いたします。 改定内容は、以下の3点になります。   ・新型コロナウィルスの影響をふまえた実績の算出 ・在宅サービス利用の要件の見直し ・一般就労への移行を促進   新型コロナウィルスの影響をふまえた実績の算出 新型コロナウィルスの影響をふまえた実績の算出が可能になりました。 令和3年度の報酬算定は、令和元年度または令和2年度の実績を用いなくてもよいとされます。   就労継続支援A型の場合 スコア方式の項目のうち、「1日の平均労働時間」については、次のいずれかの年度の実績で評価 (Ⅰ)平成30年度 (Ⅱ)令和元年度 (Ⅲ)令和2年度 ※ 「生産活動収支の状況」については、前年度を「令和元年度」に置き換えた実績で評価することも可(その場合、前々年度は「平成30年度」を用いる) ※ それ以外の項目は、令和2年度実績で評価   在宅でのサービス利用の要件の見直し 令和3年度から、在宅でのサービス利用要件が緩和されます。 緩和された利用要件は以下です。   利用者要件 在宅でのサービス利用を希望しており、在宅でのサービス利用による支援効果が認められると市町村が判断した利用者。   事業所要件 ・ 在宅利用者が行う作業活動、訓練等のメニューが確保されていること。 ・1日2回の連絡、助言または進捗状況の確認、日報作成を行うこと。作業 活動、訓練等の内容などに応じ、1日2回を超えた対応を行うこと。 ・緊急時の対応ができること。 ・疑義照会等に対し、随時、訪問や連絡等による必要な支援が提供できる 体制を確保すること。(ここまで現行と同じ)   ・事業所職員による訪問、利用者の通所または電話・パソコン等のICT機器の活用により、評価等を1週間につき1回は行うこと。 ・原則、月の利用日数のうち1日は事業所職員による訪問、または利用者による通所により、事業所内において訓練目標に対する達成度の評価などを行うこと。 ・1週間に1回の評価が通所により行われ、あわせて、月1回の訓練目標にたいする達成度の評価なども行われた場合、月1回おこなう評価などによる通所に置き換えてもよい。 ・在宅と通所による支援を組み合わせることも可能。   一般就労への移行を促進 一般就労への移行に更なる評価があたえられ、就労継続支援から就労移行支援への移行については「就労移行連携加算」が新しく設けられました。   就労移行連携加算・・・ 1,000単位 ①就労継続支援A型を受けたあとに、就労移行支援の支給決定を受けた者がいたとき、支給の申請の日までに、就労移行支援事業者との連絡調整や、相談援助などをおこなうこと。 ②申請をおこなうとき、就労継続支援A型の支援の状況などを文書により相談支援事業者にたいして提供すること。 ①②の条件を満たしているとき、1回に限り、所定単位数が加算されます。   一般就労への移行や工賃の向上を目指すため、施設外就労加算を廃止・再編。一般就労への移行実績が高い事業所や、高い工賃を実現する事業所、地域連携の取り組みへの評価に組み替えられます。 そして一般就労への移行促進を見込んで、就労継続支援の福祉専門職員配置等加算における有資格者に「作業療法士」が新たに追加されます。   就労継続支援A型の改定内容 就労継続支援A型のおもな改定内容は以下のとおりです。 ・基本報酬の算定方法の見直し ・身体拘束などの適正化 ・医療連携体制加算の見直し ・福祉・介護職員等に関する加算の見直し   基本報酬の算定方法の見直し 就労継続支援A型事業所の重要な改定は、算定方法が大きく変わることです。 これまで就労継続支援A型の報酬は「1日の平均労働時間」で算出していましたが、令和3年度の報酬改定からは、以下の5つの項目から、スコア方式により報酬が決まります。 ①労働時間 ②生産活動 ③多様な働き方 ④支援力向上 ⑤地域連携活動 画像引用:令和3年度障害福祉サービス等報酬改定における主な改定内容 そしてスコア方式による評価内容を、1年に1回以上、ホームページなどインターネットや、そのほかの方法をつかってを公表することが義務付けられます。 スコア方式による評価内容を未公表とした場合は、所定単位数の15%が減算されます。    就労継続支援A型施設をお探しの方はこちらから   身体拘束の適正化 事業の運営基準に、身体拘束に関する要件が追加されます。   ①身体拘束をおこなうときは、その態様や時間、利用者の心身の状況、やむを得ない理由、そのほか必要な事項を記録すること。 ②身体拘束の適正化のための対策検討委員会を開き、委員会の検討結果を徹底して従業員へ周知すること。 ③身体拘束等の適正化のための指針を整備すること。 ④従業者へ、身体拘束等の適正化のための研修を定期的におこなうこと。   ②~④は1年間の準備期間を設け、令和4年度から義務化されます。 ①の運営基準を満たしていない事業所は「身体拘束廃止未実施減算」が適用され、基本報酬が減算されます。 ②~④は令和5年4月以降から、身体拘束廃止未実施減算の要件に加えられます。  身体拘束廃止未実施減算・・・5単位/日   医療連携体制加算の見直し 医療連携体制加算の報酬単位は、医療的ケアがあるかどうか等で区分されるようになります。また、原則、利用者を診察している主治医から個別に受けるものを「医師からの指示」とすることが決められます。   看護職員が看護する利用者 単位数 医療連携体制加算(Ⅰ) 32単位 医療連携体制加算(Ⅱ) 63単位 医療連携体制加算(Ⅲ) 125単位 医療連携体制加算(Ⅳ) 1人 800単位 2人 500単位 3人以上8人以下 400単位 医療連携体制加算(Ⅴ) 500単位 医療連携体制加算(Ⅵ) 100単位   福祉・介護職員処遇改善加算・処遇改善特別加算の見直し 福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅳ)(Ⅴ)と、福祉・介護職員処遇改善特別加算は廃止されます。 (令和3年3月末時点で同加算が算定されている障害福祉サービス等事業所は、1年間の経過措置を設けられます。) また加算率の算定方法は、障害福祉サービス等経営実態調査にある従業者数や報酬請求事業所数を用いて、加算率が算定されることになります。類似する複数のサービスはグループ分けして、加算率を算定。 就労継続支援A型の加算率は以下の通りです。  (Ⅰ)所定単位数× 5.7%  (Ⅱ)所定単位数× 4.1%  (Ⅲ)所定単位数× 2.3%   ※指定障害者支援施設の場合  (Ⅰ)所定単位数× 6.4%  (Ⅱ)所定単位数× 4.7%  (Ⅲ)所定単位数× 2.6%  (Ⅳ)(Ⅲ)の90/100  (Ⅴ)(Ⅲ)の80/100   職場環境要件も変更されました。職場環境の改善につながる取り組みは、当該年度に実施することを求められます。ただし、継続して処遇改善加算を取得している事業所は、当該年度に実施できない正当な理由がある場合、例外的に前年度の取り組み実績で要件を満たすことができます。   福祉・介護職員等特定処遇改善加算の見直し 福祉・介護職員等特定処遇改善加算の平均の賃金改善額の配分ルールが、より柔軟な配分をできるように見直されました。 「経験・技能のある障害福祉人材」は「ほかの障害福祉人材」の「2倍以上とすること」としているルールが、「より高くすること」に変わります。 また福祉・介護職員等処遇改善加算と同じく、類似している複数のサービスはグループ分けし、以下のように加算率が設定されました。  (Ⅰ)所定単位数× 1.7%  (Ⅱ)所定単位数× 1.5% 指定障害者支援施設の場合は、(1月につき+ 所定単位数× 1.8%)が加算率になります。   まとめ 就労継続支援A型の令和3年度報酬改定では、サービスの質の高い事業所が正当に評価され、報酬の向上が期待できます。 またスコア方式の公表を義務化することで、事業所はさらにサービスを充実させる努力ができ、障がい者もより満足できるような事業所をえらべるようになるでしょう。 全サービスに関わる報酬改定の内容は別記事にまとめていますので、ご覧ください。 https://www.minnanosyougai.com/article1/%e3%80%90%e4%bb%a4%e5%92%8c3%e5%b9%b4%e5%ba%a6%e9%9a%9c%e5%ae%b3%e7%a6%8f%e7%a5%89%e3%82%b5%e3%83%bc%e3%83%93%e3%82%b9%e5%a0%b1%e9%85%ac%e6%94%b9%e5%ae%9a%e3%80%91%e5%85%a8%e3%82%b5%e3%83%bc%e3%83%93/  就労継続支援A型施設をお探しの方はこちらから   <<参考>> 令和3年度障害福祉サービス等報酬改定の概要(案) 令和3年度障害福祉サービス等報酬改定における主な改定内容  

「OriHime」「Gita」障がい者の生活を変えるロボットまとめ

「OriHime」「Gita」障がい者の生活を変えるロボットまとめ   ロボット技術は介護者の負担をへらしたり、障がい者の生活を助けてくれます。さらに最近では、ロボット技術を活用して、寝たきりの人も働いて社会と交流ができるなど、さまざまな期待が高まる技術です。 現在、ロボット技術は障がい者の生活のあらゆる分野で導入されつつあります。 ・移動支援 ・食事支援 ・入浴介助支援 ・コミュニケーション支援 ・就労支援 障がい者の生活や支援者を助けるロボット技術を、各分野ごとにご紹介しましょう。   移動支援ロボット 障がい者の移動支援に関わるロボットは、体に装着して正しい歩行をアシストするものや、自動的に追尾して荷物を運ぶものがあります。 HAL®自立支援用下肢タイプPro https://www.cyberdyne.jp/products/fl05.html 茨城県にあるCYBERDYNE株式会社が製作する、装着型の歩行サポート機器です。下肢が動かしづらくなった人の歩行をアシストします。人が体を動かそうとするときに流れる微弱な信号を感知して機器が動くので、思い通りの歩行を可能にします。   キャリーロボット「Gita」 https://shop.mygita.com/ アメリカの企業Piaggio Fast Forwardが開発したキャリーロボット「Gita(ジーター)」。Gitaの中には荷物が入れられるようになっており、操作をしなくても自動的に持ち主の後ろをついていきます。 1度の充電で、約18キログラムの荷物を、約32キロメートル以上運ぶことが可能。身体が不自由な人も付き添いなしで買い物を楽しんだり、介助者の負担をへらしたりすることができます。    障害福祉サービスをお探しの方はこちら   食事支援に関わるロボット 手を使わなくても料理を自動で口元まで運んでくれるロボットも開発されています。完全な自立型ではありませんが、非常に簡単な操作でロボットを動かすことができ、障がい者も介助者なしで食事を楽しめるようになります。 マイスプーン 画像引用:News:セコムが日本初の食事支援ロボット「マイスプーン」を発表 https://www.secom.co.jp/personal/medical/myspoon.html マイスプーンは、セコム株式会社が2002年に開発した、日本初の食事支援ロボット。B4サイズのコンパクト設計。食事を4つの区切りがあるトレイに盛り付け、あとはレバーやボタンを押すと、ロボットが付属のスプーンやフォークで料理をすくい上げて口元まで運びます。 スプーンは口元の前で停止するので、安全性にも配慮されています。   Obi 画像引用:料理を自動で口元まで運んでくれる食事介助ロボット「Obi」 - GIGAZINE https://meetobi.com/ Obiはアメリカの企業Desin、LLCが開発した食事支援ロボットです。 ボタンやスイッチを押したり、息をふきかけたり、簡単な操作でアームを動かすことができます。四つに区切られたトレイは、食器洗浄機、電子レンジ、冷蔵・冷凍に対応。 アームは人間の手のように滑らかに動き、あらゆる形状の食べ物をすくって口元に運べます。価格は約45万円。日本への発送も可能です。   入浴介助支援ロボット 障がい者の入浴介助支援ロボットは、浴槽への出入りをサポートするものから、体を洗う機能まで実装されたロボットが開発されています。入浴の介助作業は体力がとても必要なので、ロボットが普及すると介護者の多くの負担をへらせます。 WLC:wellsリフトキャリー 画像引用:介護・自立支援設備「wells」   https://kaigoshien.com/index.html 積水テクノホーム株式会社が製作した「WLC:wellsリフトキャリー」は、浴槽への出入りと、脱衣所から浴室への出入りの動作をサポートします。 ボタンを押すだけで座面が昇降し、乗り換えることなく、浴槽に安全な姿勢で浸かることができます。そのため1人でも安心して入浴を楽しむことが可能になります。   アラエル 画像引用:アラエル | 酒井医療株式会社 https://www.sakaimed.co.jp/bath/sitting-bathing/araeru/ 「アラエル」は、酒井医療が開発したシャワーロボットです。移動用の車いすをそのままドームの中に入れると、合計22基もついたシャワーノズルが全身をくまなく洗ってくれます。ウルトラファインバブルというマイクロ単位の泡を放出するので、汚れをしっかり落とし、肌のうるおいを保つ効果も。 操作は簡単で、「おまかせ洗身」ボタンをひとつ押すだけ。予洗いから洗い流しまで自動でおこないます。ドームの中は上から確認できるようになっているので、見守る介助者も安心です。    希望の条件を選んで障害福祉施設を検索   排泄支援ロボット 排泄支援ロボットには、排泄のタイミングを予測して知らせるタイプと、排泄物の処理をおこなうタイプが開発されています。 DFree(ディーフリー) 画像引用:DFree - 排泄予測デバイス/Toilet Timing Predicting Device https://dfree.biz/ DFreeは、トリプル・ダブリュー・ジャパン株式会社が開発した、排泄を予測して知らせるロボット。下腹部に装着し、体内の動きを予知して、排尿のタイミングをスマートフォンに通知してくれます。 装着者は失禁などで不安になることはなく、出かけられるようになりますし、介助者も適切にトイレに誘導できるので、介助者の負担もへらせます。 水洗ポータブルトイレ キュレット 画像引用:キューレット 介護ロボット(排泄支援)水洗ポータブルトイレ https://www.aronkasei.co.jp/sinjigyo/portable-toilet/ アロン化成株式会社が開発した「キュレット」は、排泄物を自動で処理してくれます。排泄物を直接下水道に流したり、密閉容器に溜めたりできるので、部屋のニオイが気になりにくくなります。また水道や床、壁の穴あけ工事は不要。重量も軽く、マンションにも設置できる設計です。   コミュニケーション・就労支援ロボット ロボットは生活そのものだけではなく、障がい者に交流の場を提供したり、就労の可能性まで広げます。2021年8月には、障がい者が「分身ロボット」を操作して運営するカフェが話題になりました。   OriHime 画像引用:【追加募集】「分身ロボットカフェ DAWN ver.β」常設実験店、共に新しい働き方を開拓するOriHimeパイロットの追加募集を開始! | OryLab(オリィ研究所)テクノロジーの力で「不可能を可能に変えていく」 https://orihime.orylab.com/ オリィ研究所が開発したOriHime(オリヒメ)は、遠隔操作ができ、自由に動かせるロボットです。身振り手振りを操作できるので、人がその場にいるかのように感情表現を示せます。コミュニケーションに加えて、全身120㎝の体長で一定の動作ができるタイプも。 また視線やスイッチ1つで操作する機能も搭載。合成音声は本人に近いものを再現。寝たきりや重度障がい者の方も分身ロボットを通して、周囲と交流をしたり、就労したりと、さまざまな可能性が期待できるロボット技術です。   まとめ ロボットは障がい者の生活だけではなく、コミュニケーションから就労の場まで、さまざまな可能性を広げてくれます。もっとロボット市場が盛り上がり、導入しやすい価格になると、障がい者の生活が大きく変化するでしょう。    障害福祉サービスをお探しの方はこちら   参考 後ろを付いてくる荷物運びロボット…競合は宅配ロボットではなく配車サービス | Business Insider Japan 障害分野におけるロボット等の導入促進に向けた調査研究事業 調査結果報告書 東京都障害者事例集.indd 日本橋にオープン、分身ロボットカフェの4つの魅力 障害者・高齢者を支援するロボット開発の現状と今後の展望  

【令和3年度報酬改定】就労継続支援B型

【令和3年度報酬改定】就労継続支援B型   令和3年度の報酬改定における、就労継続支援B型の改定内容をまとめました。 就労継続支援B型の改定内容は、工賃の向上、障がい者の社会進出を目指すものとなっています。就労継続支援B型を運営されている事業所様はぜひご参考ください。 就労系に関する改定内容 就労継続支援B型ふくめ、就労系全体に関する主な改定内容をご説明いたします。 主な改定内容は、以下の3点になります。   ・新型コロナウィルスの影響をふまえた実績の算出 ・在宅サービス利用の要件の見直し ・一般就労への移行を促進   新型コロナウィルスの影響をふまえた実績の算出 令和3年度は、新型コロナウィルスの影響をふまえた実績の算出ができます。令和3年度の報酬算定は、令和元年度または令和2年度の実績を用いなくてもよいとされます。   就労継続支援B型の場合 ※平均工賃月額に応じた報酬体系では、次のいずれかの年度の実績で評価 (Ⅰ)平成30年度 (Ⅱ)令和元年度 (Ⅲ)令和2年   在宅でのサービス利用の要件の見直し 令和3年度から、在宅でのサービス利用要件が緩和されます。 緩和された利用要件は以下です。   利用者要件 在宅でのサービス利用を希望しており、在宅でのサービス利用による支援効果が認められると市町村が判断した利用者。 事業所要件 ・ 在宅利用者が行う作業活動、訓練等のメニューが確保されていること。 ・1日2回の連絡、助言または進捗状況の確認、日報作成を行うこと。作業活動、訓練等の内容などに応じ、1日2回を超えた対応を行うこと。 ・緊急時の対応ができること。 ・疑義照会等に対し、随時、訪問や連絡等による必要な支援が提供できる体制を確保すること。(ここまで現行と同じ)   ・事業所職員による訪問、利用者の通所または電話・パソコン等のICT機器の活用により、評価等を1週間につき1回は行うこと。 ・原則、月の利用日数のうち1日は事業所職員による訪問または利用者による通所により、事業所内において訓練目標に対する達成度の評価などをすること。 ・1週間に1回の評価が通所により行われ、あわせて、月1回の訓練目標にたいする達成度の評価なども行われた場合、月1回おこなう評価などによる通所に置き換えてもよい。 ・在宅と通所による支援を組み合わせることも可能。   一般就労への移行を促進 一般就労への移行に更なる評価があたえられます。就労継続支援から就労移行支援への移行については「就労移行連携加算」が新しく設けられました。   就労移行連携加算・・・ 1,000単位 ①就労継続支援A型を受けたあとに、就労移行支援の支給決定を受けた者がいたとき、支給の申請の日までに、就労移行支援事業者との連絡調整や、相談援助などをおこなうこと。   ②申請をおこなうとき、就労継続支援A型の支援の状況などを文書により相談支援事業者にたいして提供すること。 ①②の条件を満たしているとき、1回に限り、所定単位数が加算されます。   一般就労への移行や工賃の向上を目指すため、施設外就労加算を廃止・再編。一般就労への移行実績が高い事業所や、高い工賃を実現する事業所、地域連携の取り組みへの評価に組み替えられます。そして一般就労への移行促進を見込んで、就労継続支援の福祉専門職員配置等加算における有資格者に「作業療法士」が新たに追加されます。  就労継続支援B型施設をお探しの方はこちらから   就労継続支援B型の報酬改定のおもな内容 ・基本報酬の報酬体系を8段階へ ・「利用者の就労や生産活動などへの参加等」をもって一律評価する体系を新設 ・「地域協働加算」と「ピアサポート実施加算」を新設 ・身体拘束などの適正化 ・医療連携体制加算の見直し ・福祉・介護職員等に関する加算の見直し   基本報酬の報酬体系を8段階へ 平均工賃月額が2万円未満の事業所が8割ある現状から、平均工賃月額に応じて支払われる基本報酬がより細かく区分されることになりました。 「5千円未満」の項目がなくなり、最低「1万円未満」という項目に。そして平均工賃金額が0.5万円ごとに、基本報酬の単位が決められます。 引用:【資料1】令和3年度障害福祉サービス等報酬改定における主な改定内容   また基本報酬はそれぞれ上がっており、たとえば平均工賃金額が1.5万円~2万円の事業所は、589単位→611単位に。22単位変わると大きなちがいですね。 高い工賃を支払う事業所には、さらに評価が上げられます。   「利用者の就労や生産活動などへの参加等」をもって一律評価する体系を新設 利用者の就労や生産活動などへの参加を支援した事業所を一律に評価する体系が新しく設けられました。 定員20人以下であり、従業員を7.5:1で配置した事業所は、556単位/日があたえられます。   「地域協働加算」と「ピアサポート実施加算」を新設 地域と連携した活動や、障がい者の就労・地域生活を支援した事業所にたいして、「地域協働加算」と「ピアサポート実施加算」の2つの加算が新設されます。   地域協働加算 ・・・30単位/日 利用者にたいして、地域や関係者と連携して支援(生産活動収入があるもの)をおこなうこと。さらに、その活動内容をインターネットなどを利用して公表した事業所に、支援を受けた利用者の数に応じて、1日につき30単位が加算されます。 ピアサポート実施加算 ・・・100単位/月 利用者にたいして、一定の支援体制のもと、就労や生産活動への参加などに関するピアサポートを実施した事業所へ、ピアサポートを受けた利用者の数に応じて、月単位で100単位加算されます。 (支援体制は、「障がい者ピアサポート研修」を修了した障がい者と管理者を配置すること。そして「障がい者ピアサポート研修」を修了した障がい者や管理者から、障がい者に関する研修が年に1回以上おこなわれていることが必須です。 なお、令和6年3月31日までは、都道府県や指定都市、中核市が上記の研修に準ずると認めた研修でも可、といった経過措置が設けられます。)  就労継続支援B型施設をお探しの方はこちらから 身体拘束などの適正化 事業の運営基準に、身体拘束に関する要件が追加されます。   ①身体拘束をおこなうときは、必要な事項を記録すること。 ②身体拘束の適正化のための対策検討委員会を開き、委員会の検討結果を徹底して従業員へ周知すること。 ③身体拘束等の適正化のための指針を整備すること。 ④従業者へ、身体拘束等の適正化のための研修を定期的におこなうこと。   ②~④は1年間の準備期間を設け、令和4年度から義務化されます。 ①の運営基準を満たしていない事業所は「身体拘束廃止未実施減算」が適用され、基本報酬が減算されます。 ②~④は令和5年4月以降から、身体拘束廃止未実施減算の要件に加えられます。  身体拘束廃止未実施減算・・・5単位/日   医療連携体制加算の見直し 医療連携体制加算の報酬単位は、医療的ケアがあるかどうか等で区分されるようになります。また、原則、利用者を診察している主治医から個別に受けるものを「医師からの指示」とすることが決められます。 看護職員が看護する利用者 単位数 医療連携体制加算(Ⅰ) 32単位 医療連携体制加算(Ⅱ) 63単位 医療連携体制加算(Ⅲ) 125単位 医療連携体制加算(Ⅳ) 1人 800単位 2人 500単位 3人以上8人以下 400単位 医療連携体制加算(Ⅴ) 500単位 医療連携体制加算(Ⅵ) 100単位   福祉・介護職員処遇改善加算・処遇改善特別加算の見直し 福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅳ)(Ⅴ)と、福祉・介護職員処遇改善特別加算は廃止されます。 (令和3年3月末時点で同加算が算定されている障害福祉サービス等事業所は、1年間の経過措置を設けられます。)   また加算率の算定方法は、障害福祉サービス等経営実態調査にある従業者数や報酬請求事業所数を用いて、加算率が算定されることに。 類似する複数のサービスはグループ分けして、以下の通りに加算率が算定されます。  (Ⅰ)所定単位数× 5.4%  (Ⅱ)所定単位数× 4.0%  (Ⅲ)所定単位数× 2.2%   ※指定障害者支援施設の場合  (Ⅰ)所定単位数× 6.7%  (Ⅱ)所定単位数× 4.7%  (Ⅲ)所定単位数× 2.6%  (Ⅳ)(Ⅲ)の90/100  (Ⅴ)(Ⅲ)の80/100   職場環境要件も変更されました。職場環境の改善につながる取り組みは、当該年度に実施することを求められます。 ただし、継続して処遇改善加算を取得している事業所は、当該年度に実施できない正当な理由がある場合、例外的に前年度の取り組み実績で要件を満たすことができます。   福祉・介護職員等特定処遇改善加算の見直し 福祉・介護職員等特定処遇改善加算の平均の賃金改善額の配分ルールについて、より柔軟な配分をできるようにするため、「経験・技能のある障害福祉人材」は「ほかの障害福祉人材」の「2倍以上とすること」としているルールを、「より高くすること」に見直されます。 また福祉・介護職員等処遇改善加算と同じく、類似している複数のサービスはグループ分けして、加算率が設定されます。  (Ⅰ)所定単位数× 1.7%  (Ⅱ)所定単位数× 1.5% 指定障害者支援施設の加算率は、「所定単位数× 1.8%」です。   まとめ 就労継続支援B型の令和3年度報酬改定では、これまで工賃を比較的高めに設定していた事業所が正しく評価され、障がい者が働くために、給与や環境をもっと良くすることができるようになります。この報酬改定を機にサービスの向上を目指しましょう。 また全サービスに関わる報酬改定の内容は別記事にまとめていますので、ご参考ください。 https://www.minnanosyougai.com/article1/%e3%80%90%e4%bb%a4%e5%92%8c3%e5%b9%b4%e5%ba%a6%e9%9a%9c%e5%ae%b3%e7%a6%8f%e7%a5%89%e3%82%b5%e3%83%bc%e3%83%93%e3%82%b9%e5%a0%b1%e9%85%ac%e6%94%b9%e5%ae%9a%e3%80%91%e5%85%a8%e3%82%b5%e3%83%bc%e3%83%93/  就労継続支援B型施設をお探しの方はこちらから   <<参考>> 令和3年度障害福祉サービス等報酬改定の概要 令和3年度障害福祉サービス等報酬改定における主な改定内容    

【令和3年度報酬改定】放課後等デイサービス

【令和3年度報酬改定】放課後等デイサービス 放課後等デイサービスの令和3年度障害福祉報酬改定では、区分制が廃止され、加算が多く新設されるなど、よりサービスの専門性を高めることが求められます。 令和3年2月4日に発表された、報酬改定のおもな内容をまとめたので、ご参考ください。   放課後等デイサービスのおもな改定内容 今回の改定で変更されていない点は除き、令和3年度報酬改定の内容をご説明いたします。 放課後等デイサービスのおもな改定内容は以下になります。   ・「医療的ケア児の支援」の支援を充実 ・基本報酬・加算の大きな見直し ・医療連携体制加算の見直し ・30分以下のサービスの報酬の見直し ・専門的支援加算の対象に「5年以上児童福祉事業に従事した保育士」を追加 ・従業者要件に「障害福祉サービス経験者」を廃止 ・家族支援の評価を充実 ・身体拘束の適正化 ・福祉・介護職員等に関する加算の見直し   「医療的ケア児の支援」を充実 令和3年度の報酬改定から、動ける医療的ケア児にたいして、一般の子どもたちとは別に、基本報酬が設定されるようになります。 また、動ける医療的ケア児を対象とするスコア制が導入されました。 引用:令和3年度障害福祉サービス等報酬改定における主な内容    新スコア3点以上の児童 …3:1  新スコア16~31点以下の児童 …2:1  新スコア32点以上の児童  …1:1   以上のように、ケアに必要な看護職員の数を配置した場合に応じて金額が給付されます。 さらに、この制度にあわせて看護職員加配加算の要件も緩和されました。おもに重症心身障がい児が通う事業所は、人数による加算ではなくなり、「その事業所の医療的ケア児の合計点数が40点以上」の場合に加算されることに。これにより、少数の医療的ケア児をサポートしていた施設も加算があたえられるようになりますね。   基本報酬・加算の大きな見直し 引用:令和3年度障害福祉サービス等報酬改定における主な改定内容 現行の2区分制が廃止され、基本報酬が見直されます。 加算は①児童指導員等加配加算、②個別サポート加算Ⅰ、③個別サポート加算Ⅱ、④専門的支援加算の4つになります。   児童指導員等加配加算 理学療法士や児童指導員などの専門職に、「手話通訳士」「手話通訳者」が追加されます。 個別サポート加算Ⅰ 重度および行動上の課題のある、ケアニーズの高い児童への支援を評価する加算です。ケアニーズの高い児童の判断には、指標該当児の判定スコアを用いる方向です。 個別サポート加算Ⅱ 虐待(ネグレクトなど)を受けた児童へ、公的機関や医師と連携して支援した場合に評価される加算です。虐待児童が在籍している人数に応じて加算されます。 専門的支援加算 理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、心理指導担当職員、国リハ視覚障害学科履修者など専門の資格者を常勤として1以上配置したときに評価されます。 また専門的支援加算の対象に、「5年以上児童福祉事業に従事した保育士や保育指導員」が追加されます。   医療連携体制加算の見直し 医療連携体制加算の算定要件や報酬が見直されました。 医療連携体制加算の報酬単位は、医療的ケアがあるかどうか等で区分されるようになります。また、原則、利用者を診察している主治医から個別に受けるものを「医師からの指示」とすることが決められます。 看護職員が看護する人数 単位数 医療連携体制加算(Ⅰ) 32単位 医療連携体制加算(Ⅱ) 63単位 医療連携体制加算(Ⅲ) 125単位 医療連携体制加算(Ⅳ) 1人 800単位 2人 500単位 3人以上8人以下 400単位 医療連携体制加算(Ⅴ) (4時間以上) 1人 1600単位 2人 960単位 3人以上8人以下 800単位 医療連携体制加算(Ⅵ) 500単位 医療連携体制加算(Ⅶ) 100単位   30分以下のサービスの報酬について 基本的に、30分以下といった短時間のサービスは基本報酬や加算として算定されません。 しかし放課後等デイサービス計画にしたがって、少しずつ在所する時間をふやしていく必要がある、と市町村が認めた児童は、短時間のサービスも基本報酬や加算に含めてもよいとされます。また児童が体調不良などで、結果的にサービスが30分以下となったときの加算が新設されました。  欠席時対応加算Ⅱ・・・94単位/回   従業者要件の見直し 基本報酬の人員の要件から、「障害福祉サービス経験者」が廃止されます。 2021年3月までに開所した事業所は2年間の経過措置をとられますが、2021年4月から開所する事業所は、「障害福祉サービス経験者」は基準人員として認められません。保育士・児童指導員のみ、人員基準として認められます。    放課後等デイサービスをお探しの方はこちらから 家庭支援の評価を充実 訪問支援特別加算を家庭連携加算に統合し、要件が見直されました。 事業所内相談支援加算については、個別の相談援助だけでなく、グループでの面談も加算の対象になります。   家庭連携加算(月4回が限度)  1時間未満・・・187単位/回  1時間以上・・・280単位/回 事業所相談支援加算(Ⅰ・Ⅱそれぞれ月1回が限度)  加算Ⅰ(個別)・・・100単位/回  加算Ⅱ(グループ)・・・80単位/回   身体拘束の適正化 事業の運営基準に、身体拘束に関する要件(以下の②~④)が追加されます。   ①身体拘束をおこなうときは、その態様や時間、利用者の心身の状況、やむを得ない理由、そのほか必要な事項を記録すること。(現行のまま) ②身体拘束の適正化のための対策検討委員会を開き、委員会の検討結果を徹底して従業員へ周知すること。 ③身体拘束等の適正化のための指針を整備すること。 ④従業者へ、身体拘束等の適正化のための研修を定期的におこなうこと。   ②~④は1年間の準備期間を設け、令和4年度から義務化されます。 ①の運営基準を満たしていない事業所は「身体拘束廃止未実施減算」が適用され、基本報酬が減算されます。 ②~④は令和5年4月以降から、身体拘束廃止未実施減算の要件に加えられます。  身体拘束廃止未実施減算・・・5単位/日   福祉・介護職員処遇改善加算・処遇改善特別加算の見直し 福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅳ)(Ⅴ)と、福祉・介護職員処遇改善特別加算は廃止されます。 (令和3年3月末時点で同加算が算定されている障害福祉サービス等事業所は、1年間の経過措置を設けられます。) また加算率の算定方法は、障害福祉サービス等経営実態調査にある従業者数や報酬請求事業所数を用いて、加算率が算定されることになります。 類似する複数のサービスはグループ分けして加算率が算定されます。  (Ⅰ)所定単位数× 8.6%  (Ⅱ)所定単位数× 6.1%  (Ⅲ)所定単位数× 3.4%   職場環境要件も変更されました。職場環境の改善につながる取り組みは、当該年度に実施することを求められます。ただし、継続して処遇改善加算を取得している事業所は、当該年度に実施できない正当な理由がある場合、例外的に前年度の取り組み実績で要件を満たすことができます。   福祉・介護職員等特定処遇改善加算の見直し 福祉・介護職員等特定処遇改善加算の平均の賃金改善額の配分ルールが、より柔軟な配分をできるようにするため、見直されました。 「経験・技能のある障害福祉人材」は「ほかの障害福祉人材」の「2倍以上とすること」としているルールが、「より高くすること」に変わります。 また福祉・介護職員等処遇改善加算と同じく、類似している複数のサービスはグループ分けし、加算率を設定。放課後等デイサービスの加算率は以下になります。  (Ⅰ)所定単位数× 1.3%  (Ⅱ)所定単位数× 1.0% まとめ 令和3年度障害福祉報酬改定では、放課後等デイサービスの基本報酬や加算などが大きく見直されました。とくに区分制の廃止は大きな変化です。 令和3年度4月1日までに、新しい重要事項説明書や契約書を用意し、利用者と再締結をしたり、新しい計画書や届け出を作成したりと、事務的な準備が必要になりますね。   このほか全サービスに関わる報酬改定の内容は別記事にまとめたので、ご覧ください。 https://www.minnanosyougai.com/article1/%e3%80%90%e4%bb%a4%e5%92%8c3%e5%b9%b4%e5%ba%a6%e9%9a%9c%e5%ae%b3%e7%a6%8f%e7%a5%89%e3%82%b5%e3%83%bc%e3%83%93%e3%82%b9%e5%a0%b1%e9%85%ac%e6%94%b9%e5%ae%9a%e3%80%91%e5%85%a8%e3%82%b5%e3%83%bc%e3%83%93/  放課後等デイサービスをお探しの方はこちらから   <<参考>> 令和3年度障害福祉サービス等報酬改定の概要 令和3年度障害福祉サービス等報酬改定における主な改定内容    

【令和3年度報酬改定】児童発達支援

【令和3年度報酬改定】児童発達支援   令和3年度の障害福祉報酬改定は、児童発達支援事業所に専門的なサービスを求める動きとなっています。 令和3年度2月4日に発表された、児童発達支援にかかわる報酬改定の内容をまとめました。 児童発達支援事業所のおもな改定内容 児童発達支援事業所のおもな改定内容は以下のとおりです。   ・「医療的ケア児の支援」の支援を充実 ・加算の見直し ・専門的支援加算の対象に「5年以上児童福祉事業に従事した保育士・児童指導員」を追加 ・従業者要件に「障害福祉サービス経験者」を廃止 ・家族支援の評価を充実 ・身体拘束の適正化 ・福祉・介護職員等に関する加算の見直し   「医療的ケア児の支援」を充実 2021年の報酬改定から、動ける医療的ケア児にたいして、一般の子どもたちと別に、基本報酬が設定されるようになります。また、動ける医療的ケア児にスコア制が導入されました。 引用:https://www.mhlw.go.jp/content/12401000/000653734.pdf    新スコア3点以上の児童 …3:1  新スコア16~31点以下の児童 …2:1  新スコア32点以上の児童  …1:1   以上のように、ケアに必要な看護職員の数を配置した場合に応じて、金額が給付されます。この制度にあわせて、看護職員加配加算の要件も緩和されます。おもに重症心身障がい児が通う事業所は、人数による加算ではなくなり、「その事業所の医療的ケア児の合計点数が40点以上」の場合に加算されることになりました。これにより、ごく少数の医療的ケア児をケアしていた施設も、加算があたえられるようになります。   加算の見直し 児童指導員等加配加算Ⅱが廃止され、①児童指導員等加配加算、②個別サポート加算Ⅰ、③個別サポート加算Ⅱ、④専門的支援加算の4つになります。 引用:令和3年度障害福祉サービス等報酬改定における主な改定内容   児童指導員等加配加算 理学療法士や児童指導員などの専門職に、「手話通訳士」および「手話通訳者」が追加されます。   個別サポート加算Ⅰ 重度および行動上の課題のある、ケアニーズの高い児童への支援にたいする報酬加算。ケアニーズの高い児童の判断基準は、5領域11項目の調査を用いる方向です。   個別サポート加算Ⅱ 虐待(ネグレクトなど)を受けた児童への支援にたいする報酬加算。虐待児童が在籍している人数に応じて加算。   専門的支援加算 理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、心理指導担当職員、国リハ視覚障害学科履修者など専門の資格者を常勤として1以上配置したときに評価。 また専門的支援加算に、「5年以上児童福祉事業に従事した保育士・児童指導員」が追加されます。   医療連携体制加算の見直し 医療連携体制加算の算定要件や報酬が大きく見直されました。 医療連携体制加算の報酬単位は、医療的ケアがあるかどうか等で区分されるようになります。また原則、利用者を診察している主治医から個別に受けるものを「医師からの指示」とすることを明確にしなくてはいけません。 児童発達支援は、月当たりの利用者数が一定数以上の場合、医療的ケア児の基本報酬を算定します。   看護職員が看護する利用者 単位数 医療連携体制加算(Ⅰ) 32単位 医療連携体制加算(Ⅱ) 63単位 医療連携体制加算(Ⅲ) 125単位 医療連携体制加算(Ⅳ) 1人 800単位 2人 500単位 3人以上8人以下 400単位 医療連携体制加算(Ⅴ) (4時間以上) 1人 1600単位 2人 960単位 3人以上8人以下 800単位 医療連携体制加算(Ⅵ) 500単位 医療連携体制加算(Ⅶ) 100単位   従業者要件の見直し 基本報酬の人員の要件から、「障害福祉サービス経験者」が廃止されます。 2021年3月までに開所した事業所は2年間の経過措置をとられますが、2021年4月から開所する事業所は、「障害福祉サービス経験者」が基準人員として認められません。保育士・児童指導員のみが人員基準として認められます。   家庭支援の評価を充実 訪問支援特別加算を家庭連携加算に統合するうえ、要件が見直されました。 事業所内相談支援加算については、個別の相談援助だけでなく、グループでの面談も加算の対象になります。   家庭連携加算(月4回が限度)  1時間未満・・・1回につき187単位  1時間以上・・・1回につき280単位   事業所相談支援加算(Ⅰ・Ⅱそれぞれ月1回が限度)  加算Ⅰ(個別)・・・1回につき100単位  加算Ⅱ(グループ)・・・1回につき80単位    児童発達支援サービスをお探しの方はこちらから   身体拘束などの適正化 事業の運営基準に、身体拘束に関する要件が追加されます。   ①身体拘束をおこなうときは、必要な事項を記録すること。 ②身体拘束の適正化のための対策検討委員会を開き、委員会の検討結果を徹底して従業員へ周知すること。 ③身体拘束等の適正化のための指針を整備すること。 ④従業者へ、身体拘束等の適正化のための研修を定期的におこなうこと。   ②~④は1年間の準備期間を設け、令和4年度から義務化されます。 ①の運営基準を満たしていない事業所は「身体拘束廃止未実施減算」が適用され、基本報酬が減算されます。 ②~④は令和5年4月以降から、身体拘束廃止未実施減算の要件に加えられます。    身体拘束廃止未実施減算・・・5単位/日   福祉・介護職員処遇改善加算・処遇改善特別加算の見直し 福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅳ)(Ⅴ)と、福祉・介護職員処遇改善特別加算は廃止されます。 令和3年3月末時点で同加算が算定されている障害福祉サービス等事業所は、1年間の経過措置を設けられます。 また加算率の算定方法は、障害福祉サービス等経営実態調査にある従業者数や報酬請求事業所数を用いて、加算率が算定されることに。 類似する複数のサービスはグループ分けして加算率が算定されます。    (Ⅰ)所定単位数× 8.1%  (Ⅱ)所定単位数× 5.9%  (Ⅲ)所定単位数× 3.3%   職場環境要件も変更されました。職場環境を整えるための取り組みは、当該年度に実施することを求められます。ただし、継続して処遇改善加算を取得している事業所は、当該年度に実施できない正当な理由がある場合、例外的に前年度の取り組み実績で要件を満たすことができます。   福祉・介護職員等特定処遇改善加算の見直し 引用:令和3年度障害福祉サービス等報酬改定における主な改定内容 福祉・介護職員等特定処遇改善加算の平均の賃金改善額の配分ルールについて、より柔軟な配分をできるようにするため、「経験・技能のある障害福祉人材」は「ほかの障害福祉人材」の「2倍以上とすること」としているルールを、「より高くすること」に見直されます。 また福祉・介護職員等処遇改善加算と同じく、類似している複数のサービスはグループ分けし、以下の通りに加算率が決められました。    (Ⅰ)所定単位数× 1.3%  (Ⅱ)所定単位数× 1.0%   まとめ 2021年の報酬改定では、医療的ケア児やケアニーズの高い児童の支援が重視されたり、児童指導員等加配加算に「手話通訳士」が追加されたりするなど、サービスの専門性を高めることが求められています。 児童福祉事業を5年以上経験している保育士や専門職を雇い、サービスの専門性を高める、人事的な対策が必要でしょう。   全サービスに共通する報酬改定の内容は、別記事にまとめているのでご参考ください。 https://www.minnanosyougai.com/article1/%e3%80%90%e4%bb%a4%e5%92%8c3%e5%b9%b4%e5%ba%a6%e9%9a%9c%e5%ae%b3%e7%a6%8f%e7%a5%89%e3%82%b5%e3%83%bc%e3%83%93%e3%82%b9%e5%a0%b1%e9%85%ac%e6%94%b9%e5%ae%9a%e3%80%91%e5%85%a8%e3%82%b5%e3%83%bc%e3%83%93/  児童発達支援サービスをお探しの方はこちらから   <<参考>> 令和3年度障害福祉サービス等報酬改定における主な改定内容 令和3年度障害福祉サービス等報酬改定の概要    

【令和3年度報酬改定】就労移行支援

【令和3年度報酬改定】就労移行支援 令和3年度障害福祉報酬改定では、就労定着率が高い就労移行支援事業所は基本報酬が上がったり、就労定着率を決める期間が約半年から約1年半に変わったりするなど、事業所がより良いサービスを提供できるように改定されています。 令和3年2月4日に発表された、就労移行支援の令和3年度報酬改定のおもな内容をまとめました。   就労系に関する改定内容 就労系全体に関する改定内容をご説明いたします。 改定内容は以下のとおりです。   ・新型コロナウィルスの影響をふまえた実績の算出 ・在宅サービス利用の要件の見直し ・一般就労への移行を促進   新型コロナウィルスの影響をふまえた実績の算出   新型コロナウィルスの影響をふまえた実績の算出ができます。令和3年度の報酬算定は、令和元年度または令和2年度の実績を用いなくてもよいとされます。   就労移行支援 次のいずれか2カ年度間の実績で評価 (Ⅰ)令和元年度及び令和2年度 (Ⅱ)平成30年度及び令和元年度   在宅でのサービス利用の要件の見直し 令和3年度から、在宅でのサービス利用要件が緩和されます。   利用者要件 在宅でのサービス利用を希望しており、在宅でのサービス利用による支援効果があると市町村が認めた利用者。 事業所要件 ・ 在宅利用者が行う作業活動、訓練等のメニューが確保されていること。 ・1日2回の連絡、助言または進捗状況の確認、日報作成を行うこと。作業活動、訓練等の内容などに応じ、1日2回を超えた対応を行うこと。 ・緊急時の対応ができること。 ・疑義照会等に対し、随時、訪問や連絡等による必要な支援が提供できる体制を確保すること。(ここまで現行と同じ)   ・事業所職員による訪問、利用者の通所または電話・パソコン等のICT機器の活用により、評価等を1週間につき1回は行うこと。 ・原則として月の利用日数のうち1日は事業所職員による訪問または利用者による通所により、事業所内において訓練目標に対する達成度の評価などをすること。 ・1週間に1回の評価が通所により行われ、あわせて、月1回の訓練目標にたいする達成度の評価なども行われた場合、月1回おこなう評価などによる通所に置き換えてもよい。 ・在宅と通所による支援を組み合わせることも可能。   一般就労への移行を促進 一般就労への移行に更なる評価があたえられます。また一般就労への移行や工賃の向上を目指すため、施設外就労加算を廃止・再編。一般就労への移行実績が高い事業所や、高い工賃を実現する事業所、地域連携の取り組みへの評価に組み替えられます。   就労移行支援の改定内容 就労移行支援の改定内容は以下になります。   ・基本報酬の見直し ・就労定着率の算出方法を変更 ・支援計画会議実施加算を新設 ・医療連携体制加算の見直し ・就労移行支援員の人員基準を緩和 ・身体拘束などの適正化 ・福祉・介護職員等に関する加算の見直し   基本報酬の見直し 就労定着率が低い事業所は基本報酬が下がり、就労定着率が高い事業所はさらに評価が上がる、というかたちになっています。就労定着率の向上を目指して、より励むことが求められています。 画像:令和3年度障害福祉サービス等報酬改定における主な改定内容   就労定着率の算出方法を変更 基本報酬の区分にかかわる就労定着率。改定前は、「前年度の利用定員÷前年度就労を継続している人の数」と算出していましたが、改定後は2年間に引き延ばされ、「前年度と前々年度の利用定員÷前年度と前々年度、就労を継続している人数」に変更されます。就労定着率が決まる期間が、半年から1年半に伸びることになるので、余裕が出てきますね。   支援計画会議実施加算の新設 地域のノウハウを活用し、アセスメントの質を高めるため、「支援計画会議実施加算」が新設されました。 施設利用者の就労移行支援計画の作成や見直しのとき、外部の関係者を交えた会議をおこない、関係者の専門的な意見を求め、就労移行支援計画の作成や見直しをしたとき、1か月に1回(年4回が限度)、「支援計画会議実施加算」があたえられます。   支援計画会議実施加算・・・583単位    就労移行支援施設をお探しの方はこちらから   医療連携体制加算の見直し 医療連携体制加算の報酬単位は、医療的ケアがあるかどうか等で区分されるようになります。また、原則、利用者を診察している主治医から個別に受けるものを「医師からの指示」とすることが決められます。 看護職員が看護する利用者 単位数 医療連携体制加算(Ⅰ) 32単位 医療連携体制加算(Ⅱ) 63単位 医療連携体制加算(Ⅲ) 125単位 医療連携体制加算(Ⅳ) 1人 800単位 2人 500単位 3人以上8人以下 400単位 医療連携体制加算(Ⅴ) 500単位 医療連携体制加算(Ⅵ) 100単位   就労移行支援員の人員基準を緩和 現行では、常勤換算方法で「利用者の数÷15」をした数以上を配置し、うち1人以上は常勤でなければいけない、としていました。この「うち1人以上は常勤でなければいけない」という条件がなくなります。   身体拘束の適正化 事業の運営基準に、身体拘束に関する要件が追加されます。 ①身体拘束をおこなうときは、その態様や時間、利用者の心身の状況、やむを得ない理由、そのほか必要な事項を記録すること。 ②身体拘束の適正化のための対策検討委員会を開き、委員会の検討結果を徹底して従業員へ周知すること。 ③身体拘束等の適正化のための指針を整備すること。 ④従業者へ、身体拘束等の適正化のための研修を定期的におこなうこと。   ②~④は1年間の準備期間を設け、令和4年度から義務化されます。 ①の運営基準を満たしていない事業所は「身体拘束廃止未実施減算」が適用され、基本報酬が減算されます。 ②~④は令和5年4月以降から、身体拘束廃止未実施減算の要件に加えられます。  身体拘束廃止未実施減算・・・5単位/日   福祉・介護職員処遇改善加算・処遇改善特別加算の見直し 福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅳ)(Ⅴ)と、福祉・介護職員処遇改善特別加算は、1年間の経過措置を設けて廃止されます。 また加算率の算定方法は、障害福祉サービス等経営実態調査にある従業者数や報酬請求事業所数を用いて、加算率が算定されることになります。類似する複数のサービスはグループ分けし、加算率が算定されます。 就労移行支援の加算率は以下のように見直されました。  (Ⅰ)所定単位数× 6.4%  (Ⅱ)所定単位数× 4.7%  (Ⅲ)所定単位数× 2.6%   ※指定障害者支援施設の場合  (Ⅰ)所定単位数× 6.4%  (Ⅱ)所定単位数× 4.9%  (Ⅲ)所定単位数× 2.7%  (Ⅳ)(Ⅲ)の90/100  (Ⅴ)(Ⅲ)の80/100   職場環境要件も変更されました。職場環境の改善につながる取り組みは、当該年度に実施することを求められます。ただし、継続して処遇改善加算を取得している事業所は、当該年度に実施できない正当な理由がある場合、例外的に前年度の取り組み実績で要件を満たすことができます。   福祉・介護職員等特定処遇改善加算の見直し 福祉・介護職員等特定処遇改善加算の平均の賃金改善額の配分ルールが変更されます。「経験・技能のある障害福祉人材」は「ほかの障害福祉人材」の「2倍以上とすること」としているルールを、「より高くすること」に見直されました。 また福祉・介護職員等処遇改善加算と同じく、類似している複数のサービスはグループ分けし、加算率が設定されます。    (Ⅰ)所定単位数× 1.7%  (Ⅱ)所定単位数× 1.5%   指定障害者支援施設の場合は、(1月につき +所定単位数×1.8)が加算率になります。   まとめ 就労移行支援の令和3年度障害福祉報酬改定では、就労定着率の高い事業所はさらに評価されます。また、就労定着率が決まる期間が半年から約1年半と伸ばされたので、事業所は余裕をもって障がい者をサポートできるようになります。 このほか全サービスに関わる報酬改定の内容は別記事にまとめたので、ご参考ください。 https://www.minnanosyougai.com/article1/%e3%80%90%e4%bb%a4%e5%92%8c3%e5%b9%b4%e5%ba%a6%e9%9a%9c%e5%ae%b3%e7%a6%8f%e7%a5%89%e3%82%b5%e3%83%bc%e3%83%93%e3%82%b9%e5%a0%b1%e9%85%ac%e6%94%b9%e5%ae%9a%e3%80%91%e5%85%a8%e3%82%b5%e3%83%bc%e3%83%93/  就労移行支援施設をお探しの方はこちらから   <<参考>> 令和3年度障害福祉サービス等報酬改定の概要 令和3年度障害福祉サービス等報酬改定における主な改定内容    

【令和3年度報酬改定】居宅介護

【令和3年度報酬改定】居宅介護 居宅介護の令和3年度報酬改定は、サービスの質の向上を求め、サービス提供責任者への評価の見直しなどがおこなわれます。 令和3年度2月4日に発表された、令和3年度障害福祉サービス等報酬改定の内容をまとめたので、ご参考ください。   居宅介護の報酬改定の内容 今回の報酬改定で見直された点は以下になります。 ・基本報酬の見直し ・サービス提供責任者への評価の見直し ・身体拘束などの適正化 ・地域生活支援拠点等を評価する加算を新設 ・福祉・介護職員等に関する加算の見直し   基本報酬の見直し 障害福祉サービス等経営実態調査の結果から、居宅介護の基本報酬は引き上げられます。 見直し後の基本報酬を以下の表にまとめました。 所要時間 見直し前 見直し後 居宅における身体介護が中心 30分未満 249単位 255単位 30分~1時間 393単位 402単位 1時間~1時間半 571単位 584単位 1時間半~2時間 652単位 666単位 2時間~2時間半 734単位 750単位 2時間半~3時間 815単位 833単位 3時間以上 896単位 916単位 3時間+30分ごとの加算 81単位 83単位 通院等介助(身体介護を伴う)が中心 30分未満 249単位 255単位 30分~1時間 393単位 402単位 1時間~1時間半 571単位 584単位 1時間半~2時間 652単位 666単位 2時間~2時間半 734単位 750単位 2時間半~3時間 815単位 833単位 3時間以上 896単位 916単位 3時間+30分ごとの加算 81単位 83単位 家事援助が中心 30分未満 102単位 105単位 30分~45分 148単位 152単位 45分~1時間 191単位 196単位 1時間~1時間15分 232単位 238単位 1時間15分~1時間半 268単位 274単位 1時間半以上 302単位 309単位 1時間半+15分毎の加算 34単位 35単位 通院等介助(身体介護なし)が中心 30分未満 102単位 105単位 30分~1時間 191単位 196単位 1時間~1時間半 268単位 274単位 1時間半~2時間 336単位 343単位 1時間半+30分毎の加算 68単位 69単位 通院等の乗車または降車の介助が中心 98単位 101単位    居宅介護サービスをお探しの方はこちらから   サービス提供責任者への評価の見直し 「居宅介護職員初任者研修課程の研修を修了しており、3年以上介護などの業務に従事した職員サービス提供責任者とする」という措置を段階的に廃止する動きです。   居宅介護職員初任者研修課程修了者を「サービス提供責任者」として置くと、改定前までは10%の減算でしたが、今回の改定では所定単位数の「30%」が減算されてしまいます。早めの対応が必要になります。   身体拘束の適正化 事業の運営基準に、身体拘束に関する要件が新設されます。 ①身体拘束をおこなうときは、必要な事項を記録すること。 ②身体拘束の適正化のための対策検討委員会を開き、委員会の検討結果を従業員へ徹底周知すること。 ③身体拘束等の適正化のための指針を整備すること。 ④従業者へ、身体拘束等の適正化のための研修を定期的におこなうこと。   ①は令和3年度から義務化、②~④は1年間の準備期間を設け、令和4年度から義務化されます。 また令和5年4月からは「身体拘束廃止未実施減算」が適用されます。運営基準の①~④を満たしていないと、基本報酬が1日ごとに減算されてしまいます。  身体拘束廃止未実施減算・・・5単位/日   緊急時の対応を評価する加算を新設 「地域生活支援拠点等に係る加算」が新設されました。 地域生活支援拠点等と指定されたサービス事業所が、緊急時の対応をおこなったときに評価されるようになります。緊急時対応加算、緊急時支援加算(Ⅰ)または緊急時支援費(Ⅰ)を算定すると、以下の単位が加えられます。  地域生活支援拠点等に係る加算・・・+50単位/回 福祉・介護職員処遇改善加算・処遇改善特別加算の見直し 福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅳ)(Ⅴ)と、福祉・介護職員処遇改善特別加算は廃止。しかし令和3年3月末時点で同加算が算定されている障害福祉サービス等事業所は、1年間の経過措置をあたえられます。 また加算率の算定方法は、障害福祉サービス等経営実態調査にある従業者数や報酬請求事業所数を用いて、加算率が算定されることに。類似する複数のサービスはグループ分けし、加算率が決められます。 居宅介護の加算率は以下です。    (Ⅰ)所定単位数× 27.4%  (Ⅱ)所定単位数× 20.0%  (Ⅲ)所定単位数× 11.1%   職場環境要件も変更されました。職場環境の改善につながる取り組みは、当該年度に実施することを求められます。ただし、継続して処遇改善加算を取得している事業所は、当該年度に実施できない正当な理由がある場合、特別に、前年度の取り組み実績で要件を満たすことができます。   福祉・介護職員等特定処遇改善加算の見直し 福祉・介護職員等特定処遇改善加算の平均の賃金改善額の配分ルールが見直されます。より柔軟な配分をできるようにするため、経験・技能のある障害福祉人材は、ほかの障害福祉人材の平均引き上げ額の「2倍以上とすること」としているルールを、「より高くすること」に変更されました。 また福祉・介護職員等処遇改善加算と同じく、類似している複数のサービスはグループ分けし、加算率を設定。居宅介護の加算率は以下のように見直されました。    (Ⅰ)所定単位数× 7.0%  (Ⅱ)所定単位数× 5.5%   まとめ 令和3年度障害福祉サービス等報酬改定の居宅介護のおもな変更点は、サービス提供責任者の要件の見直しや、身体拘束等の適正化などです。早めの対応をおこなっていきましょう。 このほか全サービスに関わる報酬改定の内容は別記事にまとめているので、ご覧ください。 https://www.minnanosyougai.com/article1/%e3%80%90%e4%bb%a4%e5%92%8c3%e5%b9%b4%e5%ba%a6%e9%9a%9c%e5%ae%b3%e7%a6%8f%e7%a5%89%e3%82%b5%e3%83%bc%e3%83%93%e3%82%b9%e5%a0%b1%e9%85%ac%e6%94%b9%e5%ae%9a%e3%80%91%e5%85%a8%e3%82%b5%e3%83%bc%e3%83%93/  居宅介護サービスをお探しの方はこちらから   <<参考>> 令和3年度障害福祉サービス等報酬改定における主な改定内容 令和3年度障害福祉サービス等報酬改定の概要    

【令和3年度障害福祉サービス報酬改定】全サービス

【令和3年度障害福祉サービス報酬改定】全サービス   令和3年度障害福祉サービス報酬改定は、コロナの流行など、令和2年度に起きた社会の大きな変化への対応を求める動きとなっています。令和3年度障害福祉サービス報酬改定の全サービスの事業所に関わる改定内容をまとめたので、ご参考ください。 (経過措置を延長するなど、大きな変更がない点は記載しておりません。)   全サービスの事業所に共通する改定内容は以下のとおりです。 ・地域区分の見直し ・感染症や災害への対応力の強化 ・ICTの活用を推進 ・障がい者虐待防止のための対策 ・両立支援を配慮し人員基準の見直し   地域区分の見直し 地域区分は平成30年度報酬改定と同じく、原則、介護報酬の地域区分の考え方に合わせる方針となりました。 ただし、隣接する地域とのバランスを考え、公平性を確保すべきと考えられる場合は、特例を適用できるものとされます。 ただし見直しは、自治体の意見を聴取し、令和5年度末まで、必要に応じて経過措置をとられます。   感染症や災害への対応力の強化 障害福祉サービスは、障がい者にとって欠かせないサービスです。感染症や災害が発生したときにも、変わらず障害福祉サービスを提供できるよう、日ごろからの備えや対策をすることが義務化されます。   感染症の発生・まん延防止の取り組みを義務化 すべての障害福祉サービス事業者へ、3年(準備期間)のあいだに、委員会の設置や指針の整備、研修、訓練の実施を義務付けられます。   業務継続に向けた計画や研修・訓練を義務化 すべての障害福祉サービス事業者へ、感染症や災害が発生したときも業務を続けられるよう、業務継続に向けた計画や研修・訓練をおこなうことが義務付けられます。 3年間で準備をして、業務継続に向けた取り組みをおこなわないといけません。   地域と連携した災害対策をすすめる 通所系、施設系、居住系サービス事業所を対象に、地域と連携した災害対策をおこなうことが義務付けられます。   対象:療養介護、生活介護、短期入所、施設入所支援、共同生活援助、自立訓練(機能訓練・生活訓練)、就労移行支援、就労継続支援A型、就労継続支援B型、児童発達支援、医療型児童発達支援、放課後等デイサービス、福祉型障害児入所施設、医療型障害児入所施設   非常災害に備えるための訓練をおこなうときは、地域住民に参加してもらうように努める必要があります。   新型コロナウイルス感染症への対応に関わる評価 新型コロナウイルス感染症に対応するための経費が多くかかることを考え、すべての障害福祉サービス事業所で、通常の基本報酬に0.1%ぶんが上乗せされます。 なお、この措置は令和3年9月サービス提供分までとしていますが、今後の感染状況や実態などをみて、柔軟に対応する動きです。    近くの障害福祉施設を検索   ICTの活用を許可 運営基準や、加算の算定などに必要となる委員会・会議、身体的接触がない、または必ず対面で提供する必要がない支援で、ICT(テレビ電話など)の活用が許可されます。 ICTの活用が許可される委員会・会議、支援、また関係する加算は以下のとおりです。 対象 委員会・会議等 加算 全サービス 感染症・食中毒の予防のための対策検討委員会 全サービス 虐待防止のための対策検討委員会 訪問系・通所系・入所系 身体拘束等の適正化のための対策検討委員会 通所系・入所系 個別支援計画に関わる担当者等会議 計画相談支援、障がい児相談支援 サービス等利用計画を作成するための担当者会議・相談支援センターが実施する事例検討会 訪問系 利用者やサービス提供に関わる情報伝達または技術指導を目的とした会議 特定事業所加算 生活介護 リハビリテーション実施計画の作成や支援のあとにおこなうリハビリテーションカンファレンス リハビリテーション会議 短期入所 日中活動実施計画の作成のため保育士などが共同する場面 日中活動支援加算 施設入所支援 経口移行計画や経口維持計画を作成するために医師などが共同する場面や会議 経口移行加算・経口維持加算 就労移行支援 就労移行支援計画の作成をするために就労支援に従事する人とおこなう会議 支援計画会議実施加算 就労定着支援 企業や地域障害者職業センター、医療機関など関係機関を交えた会議 定着支援連携促進加算 就労定着支援 利用者の雇用に関する日常生活の相談や指導 自立生活援助・地域移行支援・地域定着支援 居住支援協議会や居住支援法人との情報連携・共有をする場面 居住支援連携体制加算 児童発達支援・医療型児童発達支援・放課後等デイサービス 保育所や関係機関をまじえた、児童発達支援計画に関する会議 関係機関連携加算     障がい者虐待防止のための対策 障がい者への虐待を防止するため、すべての障害福祉サービスに以下のことが義務付けられます。   ・虐待防止委員会の設置 ・委員会での検討結果を従業者へ必ず周知すること ・従業者へ虐待防止に関する研修の実施 ・虐待防止などのための責任者を置くこと   虐待防止委員会の役割は、虐待を未然に防止することや、虐待事案が発生したときに検証や再発防止策を検討することなどです。 令和3年度は現行の「努力義務化」を続け、1年間の準備期間が設けられます。 令和4年度からは完全に義務化され、運営基準に組み込まれるので、早めに準備をしましょう。   両立支援を配慮し人員基準の見直し 職員の仕事や育児、介護などとの両立をすすめ、職場への定着率を上げるため、「常勤」「常勤換算」の要件が一部緩和されます。   ①職員が介護や育児で短時間勤務制度を利用しているときも、週30時間以上の勤務をしていた場合は、「常勤」として扱うことが認められます。   ②職員が育児・介護で短時間勤務制度などを利用するとき、週30時間以上勤務していれば、常勤換算での計算上も「1」として扱うことができます。   ③人員基準などで「常勤」とされている職員が、産前産後休業や育児・介護休業などをしたとき、常勤と同等の資質をもつ複数の非常勤職員を常勤換算することで、人員基準を満たすことができます。   ④福祉専門職員配置等加算は、産前産後休業や育児・介護休業などをした職員も、常勤職員の割合に含めることが可能となります。   運営基準にハラスメント対策を新設 すべての障害福祉サービス事業者へ、「適切な職場環境をつくること」が運営基準に追加されます。 職場での度を超えた不適切な言動により、従業員の職場環境が害されるのを防止する方針を明確にし、必要な措置をしなければいけません。   まとめ 令和3年度障害福祉サービス報酬改定(全サービス)では、新型コロナウィルスや昨今の障がい者虐待に関するニュースなどの影響をよく検討し、改定案が発表されています。 障がい者の虐待防止への取り組みなどは大きな変化ですね。改正前まで努力義務だったものが、準備期間後に完全に義務化されるので、早めに体制を整えていきましょう。    近くの障害福祉施設を検索   参考 令和3年度障害福祉サービス等報酬改定における主な改定内容 令和3年度障害福祉サービス等報酬改定の概要    

障がい者の防災対策~備え・もちもの・緊急時の対応~

障がい者の防災対策~備え・もちもの・緊急時の対応~ 近年、地震が増えており、防災グッズを用意したというご家庭も多いでしょう。障がい者の方も障がいがあるぶん、より一層、災害への備えをしたり、緊急時の対応を確認しておく必要があります。 障がい者の防災対策や、持ち物、緊急時の対応を解説します。   障がい者の防災対策 障がい者は障がいの種類や度合いによって、スムーズに避難できない場合があります。そのため、日頃の防災対策が重要となります。 以下の対策ができているかを確認しましょう。   3日分の備蓄をしよう 災害が起こったとき、救援活動ができるのはおよそ3日後だといわれています。発達障がいや知的障がい、精神障がいがあると、いつもと大きくちがう3日間がとても不安に感じるかもしれません。 そのため、水や電気がなくても3日間は問題なく過ごせるように、常に食料や水など3日分を保管しましょう。また食料や水だけでなく、体を洗ったり、トイレをしたりするための水も必要です。お風呂に水をためる、水道水をポリタンクに入れるなどして備えます。 そのほか障がいに必要なものを用意しておくと安心です。   備蓄リスト(例) ・3日分の食料(火を通さなくても食べれるものがベスト) ・3日分の飲料水(1人 9Ⅼ程度) ・ポリタンク(水道水) ・処方薬など(3日分以上)  そのほか障がいや介護に必要な道具   ヘルプカードを持ち歩こう ヘルプカードは、住所や電話番号、障がいの種類・程度や周囲に求める対応などを記入できるカードです。外出中の困り事や災害が起きたとき、まわりに助けを求めるのに役立ちます。 ヘルプカードはお住まいの市役所や、県庁障害政策課などで配布されています。または、お住まいの自治体のホームページにPDFで掲示されているので、印刷をして記入しましょう。 災害はいつ起こるのかはわからないので、外出中でもどこでも必要なときに助けを求められるよう、ヘルプカードを常に持ち歩いてください。   ヘルプカードには以下のことを記入します。 ・名前 ・住所 ・電話番号 ・緊急連絡先 ・障害名または病名 ・かかりつけの医療機関名、電話番号 ・服薬の有無、種類、量など ・まわりにお願いしたいこと  など   家の安全対策をしよう 家の倒壊に備えて、家具を固定したり、高い場所に重いものや割れものを置かないようにしましょう。 また出入口付近を家具でふさがれると避難できないので、出入口付近には高い家具を置かないようにすることをすすめます。 地震で窓ガラスが割れてケガをするおそれもあるので、ガラスフィルムを貼ったり、カーテンを閉めておくなどして、家の安全対策をしましょう。   避難経路と場所を知っておこう 避難場所は自宅から近くの小・中学校であることが多いです。しかし災害が起こったときは、知っている道が通れなくなったり、ほかの避難場所に行かなくてはいけなくなったりすることがあります。なので普段から、その避難場所に行くための経路を何通りか見つけておいたり、ほかの避難場所と避難経路を知っておきましょう。     障がい者の避難グッズ 災害で自宅にいることが危険な場合は、避難所で避難生活をおくらないといけません。 いつでも持ち出せるように、カバンやリュックサックに避難グッズを入れておきましょう。   非常用持ち出し袋リスト ・飲料水や食料品(そのまま食べれるもの) ・預金通帳や印鑑、現金、健康保険証など貴重品 ・ヘルメット、防災頭巾、手袋など ・笛やブザーなど助けを呼ぶもの ・救急セット(ばんそうこうや消毒液など) ・簡易トイレ、ウェットティッシュ、歯磨きシート、タオルなど ・替えの衣類や下着 ・レインコートやアルミブランケット ・スマートフォンなど携帯端末 ・バッテリーや充電器 ・障がい者手帳やおくすり手帳 ・ヘルプカード   このほか障がいに合わせて、以下のものを用意しておくと、避難生活の負担をへらせるでしょう。 聴覚障がい ・補聴器や人工内耳などの電池 ・スマートフォンなど携帯端末 ・予備のバッテリーや充電器 ・筆記用具(筆談をするため) ・懐中電灯 視覚障がい ・白杖 ・めがねやルーペ ・時計(音声・触知式など) ・点字板 ・ラジオ ・家族写真(避難所で家族を探してもらうため) 身体障がい ・車いすや歩行器、杖 ・床ずれ対策ができるもの ・紙おむつや携帯トイレなど 知的障がい ・薬や薬の説明が書いてある紙 ・あると落ち着くもの(おもちゃや本、ゲームなど) 発達障がい ・非常食や飲み物 ・あると落ち着くもの(おもちゃや本、ゲームなど) ・耳栓やアイマスク ・イラストカードなどコミュニケーションを補助するもの 高次脳機能障がい ・薬や薬の説明が書いてある紙 ・筆記用具など記録用の道具 ・耳栓やアイマスク 内部障がいなど ・薬や薬の説明が書いてある紙 ・治療食、特別食 ・筆記用具など記録用の道具 認知症・寝たきり ・常備薬や薬の説明が書かれた紙 ・栄養補助ゼリーなど非常時に食べられるもの、飲み物 ・杖や眼鏡など補助するもの ・歯磨き用品など ・下着類や紙おむつなど排泄を補助するもの ・筆記用具など記録用の道具   災害が起こったときの対応 地震や津波、水害など災害別に、緊急時の対応をお知らせします。   地震の場合 家にいるときに地震が起きたら、まず机の下や物が倒れたり落ちたりしないところへ移動し、揺れがおさまるまで待ちましょう。 料理中など火を使っているときは、揺れがおさまってから火を消します。 避難所へ避難する場合は、必ずブレーカーをオフにしてください。   外にいるときに地震が起きたら、かばんなどで頭を守り、上から物が落ちてこない安全な場所に避難してください。 大きな地震があると、電車やバスが止まったり、みんなが一斉に電話をかけるので回線が込み合って連絡がつかなくなったりします。 家に帰れない場合は、会社や学校など安全な場所で待ち、テレビやラジオなどで正しい情報を収集し、安全かどうかを確認してから帰りましょう。   連絡がつかないときは、「災害用伝言ダイヤル」があります。 「171」にご連絡ください。 家族へ伝言を残したり、伝言を聞いたりすることができます。   津波の場合 地震が起こったときに、次に注意しなければいけないのが「津波」です。 津波は海の水深が深いほど速く進みます。南海トラフのような深いところでは、ジェット機くらいの速度で波が来ます。海岸付近の水深1mほどでも、時速34kmと車に近い速さで来るので、すぐに避難を始めましょう。 海岸から遠く、できるだけ高い場所に逃げる必要があります。高い場所がないときは、高くて丈夫な建物に入り、上の階に逃げてください。   水害の場合 水害で避難するタイミングは、国や自治体が発表する情報で判断しましょう。   警報レベル 対応 ・大雨注意報 ・洪水注意報 ・氾濫注意情報 雨によって水害が起こる可能性がある状況なので、避難経路や避難場所を確認したり、持ち出し袋をいつでも持っていけるように近くに置いておきましょう。 ・警戒レベル3高齢者等避難 ・大雨警報 ・洪水警報 ・氾濫警戒情報 水害の危険性が高まっているときに発表されます。高齢者や障がい者など、避難に時間がかかる人はこの警報が出た時に避難を始めたり、安全を確保したりすることが必要です。 ・警戒レベル4避難指示 ・土砂災害警戒情報 ・氾濫危険情報 水害が起きる危険な状況です。川の近くなど危険な場所にいる場合は、早急に避難しなければいけません。 ・警戒レベル5緊急安全確保 ・大雨特別警報 ・氾濫発生情報 すでに水害による災害が起きており、命の危険があるような状況です。   短時間にものすごい量の雨がふると、警報が出る前に災害が起きることもあります。ものすごい量の雨で危険だと感じた時や、海や川の近くなど危険な場所に家がある場合は、非常用持ち出し袋をもって、早めに避難を始めてください。 避難できない状況になったときは、建物の2階以上で、山から遠い部屋にいると助かることがあります。   自宅避難か避難所へ行くかは状況を見て判断 災害が起こった時、避難するか自宅待機するかは、家の破損状況や家族の状況を確認し、情報収集をして判断します。 自宅待機をえらんだときは、「自宅にいること」を周囲に知らせてください。避難所からの救援物資や地域の情報を得られやすくなります。   ・避難所にいる地域の代表や、民生委員や地域支援者に知らせる ・人目につきやすい場所に「自宅で避難生活をしています」といった貼り紙をする   避難所へ行くとき、道の途中で困ったり、動けなくなったりした場合や、支援者が近くにいないときは、ヘルプカードを見せて周囲に助けを求めてください。   まとめ 障がいがあると、避難に時間がかかったり、いつもとちがう状況にパニックになったりする危険があります。そのため障がい者の方は、日頃の防災対策が重要となります。自宅待機できるだけの備蓄や、家の安全対策、非常用持ち出し袋の準備、避難経路や避難場所の確認などをしっかりして、災害に備えましょう。    障害福祉サービスをお探しの方はこちら <<参考>> 障害者向け防災マニュアル 「防災の手引き」 | 土浦市公式ホームページ 知的障害のある方のための災害時初動行動マニュアル 災害時障害者のためのサイト NHK  

アビリンピック競技種目一覧(電子・機械系)

アビリンピック競技種目一覧(電子・機械系) 働く障がい者の就労スキルを競うアビリンピック。アビリンピックには数十種類の種目があります。そのなかで、電子・機械系に関する種目の内容と審査ポイントをご紹介します。 ・機械CAD ・パソコン組立 ・電子機器組立 ・コンピュータプログラミング   機械CAD 機械CADとは、CADというソフトをつかって、機械などの設計図をつくる技術です。競技課題は2つあり、①「ロボットハンドの部品図と組立図」、②「軸即投影法による組立図と立体図」の作成です。 競技時間は3時間10分。まず課題の組立図、部品図を見て、製品を立体的に把握します。そして3次元CADツールを使って、作図や寸法の記入をおこない、図面として完成させます。 各選手の競技中の作図は、見学用ディスプレイで見られるようになっています。 選手の素早く正確な作図に注目です。   機械CADの審査ポイント 機械CADは以下のポイントを評価します。 ・指示事項をしっかり把握できているか ・課題図面を読んで正しく図形が書けていること ・寸法記入法や幾何公差、表面性形状などを規格にそって記入できているか ・CADをつかって、モデリングができていること ・作業時間内に作業を終わること   パソコン組立 「パソコン組立」は、仕様書にしたがってパソコンを組み立てる技術と、パソコンを使用できる状態にする設定技術を競う種目です。 競技時間は4時間。デスクトップパソコンの中身を組み立て、ソフトフェアのインストールや設定をして、利用できるまでの作業を競います。   まずマザーボードにCPUやメモリーなどを取りつけます。パソコンケースの中にそのマザーボードや、電源、ハードディスクなどを決められた順番通りに設置し、結線。そして完成したパソコンにWindows10などOSをダウンロードし、ネットワークなど必要な設定をしたら、競技終了です。 パソコンのパーツは精密機械が多く、破損・故障をしやすいです。限られた時間で真剣に、適切に取り組む選手たちの姿勢が見どころです。   パソコン組立の審査ポイント ・パソコンが正常に動作しているか ・各パーツが正しく配置されているか ・作業時間内に作業を終わらせていること    電子・機械系の就労スキルに力をいれている施設を検索   電子機器組立 「電子機器組立」は、仕様書にしたがって電子機器を組み立てる技術を競います。 競技時間は4時間。まずベニヤ板の上に電線を張り、配線づくりをおこないます。つぎにプリント基板に電子部品を差し込み、回路を組み立てます。そしてフレームを組み立て、コンセントやスイッチ、トランスなど必要な部品を取り付け、配線をして、すべての部品を取り付けます。最後に、電子機器が正常に動作するかを確認して終了です。 競技の見どころは、「はんだこて」です。電子機器には、はんだこてを使用する場所が100か所以上あり、部品によっては熱に弱いなど条件があります。そのすべての配線に正しくはんだづけをおこなうには、非常に高いスキルが必要です。 選手によって取り付け方、作業の仕方がちがうので、選手それぞれのスタイルも見どころです。   電子機器組立の審査ポイント 電子機器組立では、以下のポイントを評価します。 ・電子機器は正常に動作するか ・配線など仕上がりの美しさ ・時間内に競技を終わらせているか   コンピュータプログラミング 「コンピュータプログラミング」の競技時間は6時間あり、午前と午後に分かれておこなわれます。 競技課題は2つ。1つは、ペンをもつロボットを動かすプログラミングをつくり、そのロボットを実際に動かして、指定された図形を描きます。もう1つの課題では、他の人がプログラムを理解したり、改良したりできるように、プログラムの説明書を作成します。 課題にすべての手順が示されているわけではないので、課題への戦略を立てることから競技が始まります。各選手の創造性や個性があらわれる場面です。 課題の戦略を考えたり、ロボットの特性を理解したり、他の人へわかりやすくプログラミングを伝えることなど、総合的な技術が求められます。   コンピュータプログラミングの審査ポイント コンピュータプログラミングの審査ポイントは5つあります。 ・ロボットが描いた図形の正確さと美しさ ・ロボットが図形を描く時間の長さ ・プログラムのシンプルさ(余計なプログラミングがないか) ・図形を描く方法の独創性 ・説明書のわかりやすさ   まとめ 今回ご紹介した、 ・機械CAD ・パソコン組立 ・電子機器組立 ・コンピュータプログラミング など電子・機械系の種目は、少しのミスで不具合が起きてしまうことがあるので、高い集中力と、とても繊細で高度なスキルが必要になります。アビリンピックで実際に競技を見ると、その技術に驚かされるでしょう。 また電子・機械系のスキルに自信のある方は、ぜひアビリンピックに挑戦してみてください。アビリンピック全体の内容や競技、出場方法は以下の記事にあります。 https://www.minnanosyougai.com/article1/%e9%9a%9c%e3%81%8c%e3%81%84%e8%80%85%e3%81%ae%e5%b0%b1%e5%8a%b4%e3%82%b9%e3%82%ad%e3%83%ab%e3%82%92%e7%ab%b6%e3%81%86%ef%bc%81%e3%82%a2%e3%83%93%e3%83%aa%e3%83%b3%e3%83%94%e3%83%83%e3%82%af%e3%81%a8/  電子・機械系の就労スキルに力をいれている施設を検索   <参考> 技能競技種目のご紹介(動画)|独立行政法人 高齢・障害・求職者雇用支援機構 104(第40回)【機械CAD】パネル原稿 アビリンピック過去問題|第17回神奈川(2019)機械CAD | 障がい者としごとマガジン 121(第40回)【パソコン組立】パネル 第38回全国障害者技能競技大会事前公表課題|独立行政法人 高齢・障害・求職者雇用支援機構 106(第40回)【電子機器組立】パネル原稿 アビリンピック過去問題|第37回全国(2017)コンピュータプログラミング | 障がい者としごとマガジン    

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