障がいお役立ち情報局
障害者手帳
身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の3種類の手帳を総称して、障害者手帳と呼びます。これらの手帳を持っていれば、障害者総合支援法の対象となり、さまざまな国の支援や、自治体や事業者が独自に提供するサービスが受けられます。 この3種類の手帳について紹介します。
身体障害者手帳
身体の機能に一定以上の障害があると認められた人に交付されます。手帳の交付は、都道府県知事、指定都市の市長、中核都市の市長が行います。交付の申請は、都道府県知事、指定都市の市長、中核都市の市長が指定する医師の診断書、身体に障害のある人の写真を用意し、福祉事務所または市役所で行います。具体的な手続きは、お住いの市区町村でお問い合わせください。
身体障害者手帳は、下記の障害が対象になります。
視覚障害、聴覚・平衡機能障害、音声・言語・そしゃく障害、肢体不自由(上肢不自由、下肢不自由、体幹機能障害、脳原性運動機能障害)、心臓機能障害、じん臓機能障害、呼吸器機能障害、ぼうこう・直腸機能障害、小腸機能障害、HIV免疫機能障害、肝臓機能障害
療育手帳
児童相談所または知的障害者更生相談所で、知的障害があると判定された人に交付されるのが、療育手帳です。この手帳があれば、障害者総合支援法に基づく障害福祉サービスや、各自治体・民間事業者が提供するサービスを受けられます。手帳の交付は、都道府県知事、指定都市の市長が行います。手帳の交付対象は、知的障害を持つ人です。
具体的な手続きはお住いの市町村にお問い合わせください。
精神障害者保健福祉手帳
一定程度の精神障害の状態にある場合に、交付される手帳です。精神障害者の自立と社会参加を促すために、手帳を持っている人は様々な支援策を受けられます。この手帳は、精神疾患の状態と能力障害の状態の両面から総合的に判断され、1級から3級までに分けられます。申請は、市区町村の担当窓口で行い、都道府県知事または指定都市の市長が手帳を交付します。
対象の精神障害は下記の通りです。
統合失調症、気分(感情)障害、非定型精神病、てんかん、中毒精神病、器質性精神障害(高次脳機能障害を含む)、発達障害、その他の精神疾患
具体的な手続きは、お住いの市区町村にお問い合わせください。