成年後見制度とは?社会福祉法人を後見人にするメリット・デメリット
成年後見制度とは?社会福祉法人を後見人にするメリット・デメリット
成年後見制度とは、意思決定がむずかしい障がい者などの代わりに、個人や法人が決定権をもって支援する制度です。
障がい者などの代わりに決定権をもつ人のことを「成年後見人」といいます。現在は司法書士や社会福祉士が務めていることが多いですが、国は、社会福祉法人が成年後見人になることを推進しています。
成年後見人とはなにか、成年後見人に社会福祉法人をえらぶメリット・デメリットを詳しくご紹介します。
成年後見制度とは?
- 財産に関する契約や手続きができない
- 不当な契約を結んでしまう
- だまされて借金をしてしまう
など、判断能力が不十分なことから起こる事態をふせぐのが「成年後見制度」です。
認知症や知的障がい、精神障がいなどで判断能力が不十分な人に代わって、契約や手続きの代理・取り消しをする支援者(成年後見人)をえらびます。
成年後見人は本人の家族や、法律・福祉の専門家、そのほか第三者、法人も選任できます。
法定後見制度と任意後見制度
成年後見制度には「任意後見制度」と「法定後見制度」の2つがあります。
任意後見制度・・・判断能力がある本人が将来のことを考えて成年後見人をえらび契約しておく
法定後見制度・・・判断能力が不十分のため、家庭裁判所に後見人をえらんでもらい契約する
判断能力が十分であれば、任意後見制度を利用し、自分で後見人を決めて契約することができます。
法定後見制度は家庭裁判所に選任してもらうことになるので、必ずしも本人や家族の希望の通りになるとは限りません。
法定後見制度は支援を受ける本人の状態にあわせて、「補助」「保佐」「後見」の3つに分かれます。
補助 |
保佐 |
後見 |
|
対象となる人 |
判断能力が不十分 |
判断能力が著しく不十分 |
常に判断能力が欠けている |
あたえられる権利 |
一部の契約・手続きなどの同意・取消や代理 |
財産上の重要な契約書の同意・取消や代理 |
日常生活に関する行為を除き、すべての契約の代理・取消 |
成年後見人の仕事
成年後見人の仕事はおもに、以下のとおりです。
- 財産管理
- 法律に関するものの契約・取消
- 家庭裁判所に仕事内容を報告
- 家庭裁判所から指示を受ける
- 本人との面談
財産管理については、食料品や衣料品など日常生活に関することまで管理する必要はありません。預貯金、預金、不動産や、収入・支出の管理、有価証券など金融商品の管理、確定申告や納税などが含まれます。
契約・契約の取消は、医療に関するものや、施設入所、介護など大きな契約にたいして、本人に代わって契約を結んだり取消をしたりします。
また成年後見人には、後見人としての業務をひとつひとつ細かく、家庭裁判所に報告する義務があります。多くは年に一度の報告で足りますが、本人の住居が変わったり、生活環境に変化があったりした場合は、その都度、家庭裁判所へ報告が必要です。
本人の状態を把握するために、月に何度か本人や関係者と面談をする業務もあります。
成年後見人は重い権限と責任を負わなければいけません。細かな業務ができ、ある程度時間の余裕があり、責任感が強くないと務まりづらい仕事です。
また財産管理や重要な契約をする際は、法律に詳しかったり、専門的な知識をもっていたりする人のほうが安心して任せられるでしょう。
このように後見人の負担は大きく、専門知識も求められるので、親族以外の専門家や法人を後見人にえらぶ方が多くいます。
国は成年後見制度に社会福祉法人の利用を推進
2020年度最高裁判所「成年後見関係事件の概況」によると、現在、成年後見制度で後見人に選ばれているのは、親族以外が8割、親族が2割程度となっています。
親族以外の後見人の内訳は、弁護士や司法書士、社会福祉士が8割以上。
「社会福祉協議会」の割合は全体の約5%、その他法人が約7%です。
出典:最高裁判所「成年後見関係事件の概況」(202年1~12月)から作成
厚生労働省はこれから、社会福祉協議会やその他法人の割合をふやしていくため、2022年度から、社会福祉法人の活用を国の基本計画にも反映する意向です。
その目的は、成年後見制度の利用者数が近年増加傾向にあり、今後も利用者数がふえていくことが予想されるため、担い手をふやすこと。また「判断能力が不十分な人の地域社会への参加」も目的にあります。
これから社会福祉法人を後見人にえらびやすいように支援策が出されるので、法人を後見人にえらぶ機会がふえる可能性があります。
将来に備え、社会福祉法人など法人を後見人にえらぶメリット・デメリットを確認しておきましょう。
社会福祉法人を後見人にえらぶメリット
・長期的に安定した支援ができる
・負担が分散される
・適切な支援ができる
法人の場合、後見人を組織で担当することになるので、病気や寿命など後見人の健康面の不安がなく、長期的に安定して支援しつづけることができます。
組織には経験や専門知識をもった職員が複数いるため、本人に必要な支援をより理解したり、金融商品の扱いであったり、さまざまなケースに適切な支援ができます。
また責任の所在が個人ではなく組織になるので、心理的な負担をへらせます。
社会福祉法人を後見人にえらぶデメリット
・意思決定に時間がかかる
・担当者が固定されないと本人と信頼関係を築きにくい
重要な意思決定をする際、後見人担当者ではなく、法人としての判断が必要なので、決定に時間がかかる場合があります。
後見人を務める担当者が代わってばかりいると、本人と信頼関係を築けず、安心して財産管理など重要なことを任せづらくなる事態は考えられます。
まとめ
国は成年後見制度の利用者へ、社会福祉法人を後見人にえらぶように推進する動きです。
成年後見制度の利用者の増加に備えて担い手をふやすためや、社会福祉法人という「地域」で障がい者本人を支える目的があります。
今後、社会福祉法人を後見人にえらびやすいよう、支援策が加えられることが予想されます。社会福祉法人を活用するメリット・デメリットを理解し、社会福祉法人を後見人にえらぶことも視野に入れていきましょう。
参考
法人が成年後見人になることのメリット・デメリット | 江東区・墨田区、東西線沿線の相続手続きは司法書士おと総合事務所へ
成年後見制度 - 社会福祉法人 伊東市社会福祉協議会|社会福祉法人 伊東市社会福祉協議会
法人(会社)が成年後見人になることは可能?|相続大辞典|相続税の申告相談なら【税理士法人チェスター】
成年後見制度とは?利用方法からメリットデメリットまで簡単理解!